官公庁施設部会

国土交通省所管の「その他施設費」に係る新規事業採択時評価の実施要領、官庁営繕事業に関する細目及び評価手法を定める資料である。対象は財政法第4条に規定する公共事業費のうち、維持管理や災害復旧等を除く原則全ての事業で、極少額(5,000万円以下)も除外される。評価は年度予算の支出負担行為実施計画承認前等に行い、結果を公表し10年間保存する。官庁営繕の新営事業では、必要性・合理性・効果の3視点で評点を算出し、各100点以上等の要件を満たすことで対応方針を決定する。令和7年9月18日施行だが、適用は令和8年度以降となる。
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