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厚生労働省2026年8月5日(水)第11回

参考資料6 第2回合同会議資料2-1~2-3[PDF形式:11.6MB]

厚生科学審議会科学技術部会ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会

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参考資料6 第2回合同会議資料2-1~2-3[PDF形式:11.6MB] の表紙

要旨

厚生労働科学特別研究事業の成果に基づく、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の規制範囲に関する検討資料である。CRISPR/Cas9などのDNA改変技術やベクター媒介型遺伝子組換え技術は次世代への伝播リスクがあるため法による規制が妥当と結論付けた。一方、エピゲノム編集やトランスクリプトーム編集も原則規制対象とする。対照的に、現に広く行われている生殖補助医療技術(ピエゾ駆動ICSI、人為的卵活性化、未成熟卵体外成熟、特殊培地など)は安全性のエビデンスから規制対象外とし、他家細胞との共培養や幹細胞由来生殖細胞等は規制対象とすべきと提言している。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • CRISPR/Cas9等のDNA改変技術は規制対象が妥当
  • エピゲノム・トランスクリプトーム編集は原則規制対象
  • 現行の生殖補助医療技術は規制対象から除外すべき
  • iPS細胞由来卵子成熟支持細胞との共培養は規制対象
  • 多能性幹細胞由来生殖細胞は規制対象として妥当
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