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厚生労働省2026年8月5日(水)第11回

資料2 ゲノム編集技術等の範囲について[PDF形式:1.9MB]

厚生科学審議会科学技術部会ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会

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資料2 ゲノム編集技術等の範囲について[PDF形式:1.9MB] の表紙

要旨

第3回合同会議の資料で、ゲノム編集技術等の法的規制範囲を定義する。対象はヒト胚・生殖細胞への胎内移植禁止と適正取扱い確保であり、CRISPR/Cas9等の核酸切断・改変技術に加え、エピゲノムやトランスクリプトーム編集、低分子化合物による酵素制御、幹細胞からの生殖細胞作成等を含む。届出後60日間の取扱制限や指針遵守義務を設ける。一方、顕微授精や凍結融解など安全性が確立した既存の生殖補助医療技術は規制対象外とし周知する。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 胎内移植禁止と届出後60日間の取扱制限
  • 核酸切断・化学修飾・低分子化合物等を対象
  • 幹細胞から生殖細胞作成過程も規制対象
  • 顕微授精等の既存ART技術は規制対象外
原典のPDFを開く(mhlw.go.jp)

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