デジタル行財政改革会議

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部改正要綱である。公的基礎情報データベースの共同整備規定を整備し、民間事業者による国等データ活用事業の認定制度を創設する。内閣総理大臣が指針を定め、主務大臣は認定事業者にデータ提供や援助を行い、報告徴収と罰則を設ける。独立行政法人情報処理推進機構には理事三人以内を追加し、認定事業者への協力業務を加える。施行日は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内で政令で定める日とする。
要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。
PDF は cas.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。