デジタル行財政改革会議

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の改正案。国の行政機関等が保有するデータを活用し、民間事業者の業務処理改善を通じて国民利便性を向上させる「国等データ活用事業」を創設する。内閣総理大臣が指針を定め、主務大臣が事業計画を認定する制度を整備し、認定事業者は必要なデータの提供を求めることができる。また、公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭保管規定や、罰則・手数料の規定を追加する。施行は公布日から1年6か月以内の政令で定める日。
要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。
PDF は cas.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。