デジタル行財政改革会議

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部改正の概要資料である。データ利活用制度の基本方針に基づき、民間事業者が国等の保有データを活用する事業について内閣総理大臣が指針を策定し、主務大臣が認定する制度を創設する。認定事業者は必要なデータの提供を求められ、個人情報保護委員会等の知見を得る枠組みも設ける。また、公的基礎情報データベースの共同整備計画の定めや利用料の一括支払い規定を整備する。施行期日は公布日から1年6か月を超えない範囲内とされる。
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