デジタル行財政改革会議

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の改正案における新旧対照表である。デジタル庁設置法や防衛力整備計画対象経費の規定を修正し、国等データ活用事業指針の策定と認定制度を新設する。認定事業者は主務大臣に対しデータの提供を求めることができるが、公益害や法令違反等の事由がある場合は拒否される。手数料の減免規定や情報処理推進機構による調査業務も追加され、罰則として報告義務違反に三十万円以下の罰金を科す。施行時期は本文に記載がない。
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