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A.2024年の自家用有償旅客運送の対価の目安(タクシー運賃比の下限)は0.5倍。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
0.5倍
自家用有償旅客運送の対価の目安(タクシー運賃比の下限)
公開することとし、オンラインでの会議開催も可能とすることを通知する。また、地域公共交通会議において首長が地域住民の意見を適切に踏まえて判断しやすい環境を確保するため、国土交通省は、道路運送法施行規則第4条の2に規定する構成員のバランスに留意し、地域公共交通会議において公正・中立な運営及び特定の者に偏ることなく地域住民、観光旅客を含む来訪者その他の利用者の視点に立った協議がなされるよう配慮することを明確化する。 e 国土交通省は、地域公共交通会議における協議を迅速化及び円滑化するため、地域の移動ニーズに対応した交通サービスに関する議論を始めてから、最長2か月程度協議をしてもなお結論に至らない場合には、首長の責任による判断をもって、道路運送法第79条の4第1項第5号にいう「協議が調つ」たものと取り扱い得る旨を、地域公共交通会議に関する通知に追記し、及び地域公共交通会議に関する通知におけるモデル要綱を見直すなど、所要の措置を講ずる。また、地域公共交通会議における上記取扱いの導入状況について調査し、合理的な理由なく当該取扱いが導入されていない場合は、導入を促すなど所要の措置を講ずる。 f 国土交通省は、地域公共交通会議に係る関係法令や通達に定められていない独自の規律については、客観的な根拠に基づかないものは認められない旨明確化する。また、合理的・客観的な理由に基づかないローカルルールの見直し状況を調査し、見直した数等を明らかにした上で、見直しが遅れている地方公共団体に対し、見直しのスケジュールを明らかにさせる等、適切な措置を講ずる。 g 国土交通省は、地域における自家用有償旅客運送を持続可能なものとするため、旅客から収受する対価について、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」(平成18年9月15日国自旅第144号)2.(3)①を見直すなど、所要の措置を講じ、タクシーの1/2の目安を見直し、タクシー運賃から適正利潤とタクシー固有の費用を控除した金額の範囲内(タクシー運賃の「約8割」)を目安とするとともに、一定のダイナミックプライシングが可能であることを明確化する。また、ダイナミックプライシングを実施するに当たって、自家用有償旅客運送によって収受した対価の総額は一定期間において「実費の総額の範囲内」である必要があることが求められるが、当該「実費の総額の範囲内」とは、運転手への支払や自動車等の減価償却費、他事業等との共通経費を適切に配賦した結果を踏まえ、自家用有償旅客運送の事業において得た収入が当該 5