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A.自動運転車両等における運行記録計設置不要の検討を令和6年度に結論・措置とする
内閣府は、自動運転車両等における運行記録計設置不要の検討について、令和6年度(2024年度)に結論・措置とすることを目標としています。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
自動運転車両等の運行記録計設置不要の検討時期
自動運転車両等における運行記録計設置不要の検討を令和6年度に結論・措置とする
など、エリア単位での許可・承認を取得するために必要な措置に関して、国土交通省から申請者に対し丁寧に助言等を行う。また、中長期的な複数事業者によるサービスの実装を見据え、同一の時間帯・エリアで同時に複数のドローンが飛行可能となるよう、許可等申請や飛行計画通報におけるドローンの運航管理システム(UTM)の活用等の方策について検討を進める。 3 物流車両情報の即時把握等を可能とする運行記録規制の見直し a 国土交通省は、物流事業者による多様な車両運行データの取得・活用を通じて、物流ネットワークの「見える化」を促進し、物流の効率化や物資の安定輸送を実現する観点から、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づき設置が要求される運行記録計について、①クラウド上のみでの車両運行データ保存(通信不能時の車両運行データが機器内で記録できる場合に限る。)、②Wi-Fi等の通信を活用した車両運行データ出力(送信)、③走行速度や走行距離といった情報取得時の車速パルス以外の信号利用を可能とするため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)について所要の改正を行う。 b 国土交通省は、運行記録計を車両に必置とする貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第9条の規制について、自動運転を早期に社会実装する観点から、事業用自動車の車体や関連システムで運行記録データ(速度・時間・距離)を容易に取得できる場合には、別途、運行記録計の設置を不要とすることを検討する。 c 国土交通省は、物流に関わる事業者の、共同輸配送を始めとした物流効率化を推進する観点から、運送計画情報や運送能力情報、入出庫情報等に関わる情報項目の定義やデータ型の標準形式を定めた「物流情報標準ガイドライン」を事業者が活用するにあたっての課題を調査するとともに、事業者におけるガイドラインの導入方法や導入事例を分かりやすく示した利用手引を新たに作成・発信し、 a, c:措置済み b:令和5年度検討開始、令和6年結論・措置 国土交通省 4 業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車規制の在り方 a 警察庁は、道路交通法第45条第1項に基づく警察署長に対する駐車許可の申請手続について、警察署によって必要書類にばらつきがあり、また、一駐車ごとに申請が必要となり手続コストが大きいといった指摘があることを踏まえ、申請者の利便性を向上させる観点から、手続の簡素化、デジタル化を図ることとし、次の①~④の措置を講ずる。 ①全ての申請者に対し、それが初回申請か過去に許可を受けた申請であるかを問わず、オンラインによる申請を可能とするとともに、オンラインでの許可証の受取を可能 a:(①) 令和6年度検討、令和7年度措置、(②・③) 令和6年度検討・結論、都道府県警察に通知、(④) 可能な限り速やかに検討を開始し、令和6年度措置 b, d, e, g:可能な限り速やかに検討 a~f:警察庁 g:国土交通省 19