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A.2024年の自動運転レベル4の従来の審査期間は11ヶ月。
内閣府の2024年のデータによると、自動運転レベル4の審査について、従来は約11ヶ月要していました。自動運転レベル4の審査期間に関する実績値を示す統計データです。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
自動運転レベル4の従来の審査期間
11ヶ月
自動運転レベル4の審査について、従来は約11ヶ月要していた。
クシー事業の運行管理について、道路運送法第35条の運用上、タクシー事業の許可を得ている者に限って、受託することが可能とされている一方で、地域の人口減少により運行管理者の確保が困難になる可能性や運行管理のデジタル化・遠隔化の検討結果も踏まえ、タクシー事業の許可を得ていなくてもデジタル技術の活用により運行管理を行い得る者への委託が可能な業務範囲を検討し、その結果を踏まえ、当該範囲の受託に関する許可基準の策定その他の所要の措置を講ずる。 e 国土交通省は、ロボタクシーによる有償運送(特定自動運行旅客運送)は道路運送法上の一般旅客自動車運送事業に該当するため、事業の実施にはタクシー事業者としての許可が必要とされる一方、ロボタクシーの運行に係る業務は、必ずしもタクシー事業の許可を有しなくても、車両メーカーなど自動運転の専門性を有する者が実施できる可能性があることを踏まえ、現在許可基準が定められていないロボタクシーに係る管理の受託の基準を作成する。その際、受託者が受託部分について事故責任を負う必要性についても留意する。加えて、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(平成14年1月30日国自総第446号、国自旅第161号、国自整第149号)を見直し、ロボタクシーに係る管理について、タクシー事業の許可を得ていない者へ外部委託可能な範囲を明確化する。 7 自動運転レベル4の事業化加速のための道路交通法及び道路運送車両法に基づく走行に係る審査に必要な手続の透明性・公平性の確保 a 警察庁、経済産業省及び国土交通省は、道路交通法及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく走行に係る審査に必要な手続について、申請者における手続に係る準備・検討の円滑化に資するため、走行環境条件の付与から事業化の過程に至る審査手続のフロー図や各プロセスにおける審査事項や審査の観点等を明らかにすることなど審査内容や手続等の明確化を図る。また、審査手続の利便性向上と効率化・迅速化を図るため、警察庁及び国土交通省が連携して、業者が提出した情報について、同じ内容の情報を再び求めないこととするなど、申請手続や審査項目に係る重複を排除するとともに、警察庁及び国土交通省本省が個別の審査に当たって、過去の審査事例やデジタル技術の活用の徹底等により、審査を主導して実施し、従来約11か月要していた審査を2か月で完了することを目指す。また、警察庁及び国土交通省本省は、審査事例の知見を全国の都道府県警察及び地方運輸局に共有し、各地で自動運転の取組を伴走支援するための体制の整備を行う。警察庁、経済産業省及び国土交通省は、これらの措置を取りまとめた文 a:令和6年度措置 b:継続して措置 a:警察庁 経済産業省 国土交通省 b:警察庁 国土交通省 14