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A.2023年の米国の起業を望ましい職業選択と考える人の割合は68%。
内閣官房が公表した2023年のデータによると、米国において起業を望ましい職業選択と考える人の割合は68%です。この数値は、米国における起業に対する意識や職業としての魅力度を示す指標です。
出典: 内閣官房『新しい資本主義 実行計画 2023改訂版』2023年6月公表
米国の起業を望ましい職業選択と考える人の割合
68%
起業を望ましい職業選択と考える人の割合(米国)
③オープンイノベーションの推進 また、農業や医療等のディープテックの個別分野に特化した起業家教育・スタートアップ創出支援に関する取組の強化を図る。 (4)スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築 起業を望ましい職業選択と考える人の割合は、中国では79%、米国では68%であるのに対し、日本は25%と、先進国・主要国の中で最も低い水準にある11。このため、スタートアップの起業を志す人材の育成を進めていく必要がある。 ①ストックオプションの環境整備 米国では、発行株式全体に占めるストックオプションの割合は15%から18%と、ストックオプションが積極的に活用されている一方で、日本でのストックオプションの活用割合は10%以下にとどまる12。日本においてストックオプションの活用を更に進めるため、会社法上の手続や税制の見直しを検討する。 (i)ストックオプションプールの日本での実現に向けた会社法上の措置 米国では、あらかじめ一定規模のストックオプションの発行枠を設定し、従業員に対して柔軟にストックオプションを付与する、いわゆるストックオプションプールが広く活用されている。我が国では、会社法上、株主総会の決議に基づくストックオプションの発行枠の設定から1年以内に従業員にストックオプションを付与する必要があり、こうした柔軟なストックオプションの発行は認められていない13。 これを踏まえ、株主総会から取締役会への委任内容について、新株予約権の権利行使の価額や権利行使期間等も含めることができるよう会社法上の措置を講じる。 新株予約権の発行に係る募集事項の決定の委任について、株主総会から取締役会への委任決議の有効期限が現行では「1年以内」となっているところ、この制約を撤廃することを検討する。 新株予約権の発行上限を決める際には株主総会の決議が必要となるが、実開催を行わずに決議があったものとみなすためには議決権を有する株主全員の書面等による意思表示が必要となっており、機動性に欠けるとの指摘がある。このため、必要な検討を行う。 (ii)税制適格ストックオプションの制度見直し ディープテック系を中心に、事業化まで時間を要するスタートアップや、事業拡大のために未上場期間を長く取りたいスタートアップが、IPOのタイミングを柔軟に選べるようにすることが重要である。スタートアップの従業員報酬としてグローバルに活用されているストックオプションについて、スタートアップの事業の成長速度に応じて権利行使(上場)のタイミングを柔軟化でき、また簡便な手続で応用できるようにするため、令和5年度税制改正において、創業5年までにストックオプションを付与する場合、権利行使期間を10年から15年に延長した。 また、スタートアップの手続の簡素化の観点から、株券の保管委託義務を不要化することとしたところであるが、そもそも、税制適格ストックオプションの株式保管委託要件がM&A等の場面において制約になっている。これに対し、非公開会社では会社法の制約によって株式に譲渡制限が付されていること、また、発行会社及びストックオプション付与対象者によって税務処理が行われていることに着目し、非 37