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A.物品・役務の入札参加資格を統一する方針
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
物品・役務の入札参加資格を統一する方針
めの地方財務会計制度に関する研究会。以下「総務省研究会報告書」という。)において、申請項目及び必要書類(以下「申請項目等」という。)について、(イ)全地方公共団体共通の申請項目等及び(ロ)申請・提出を求めるか否かを地方公共団体が任意に選択することのできる共通の申請項目等を設けつつ、(ハ)地方公共団体が独自の申請項目等を設けることができるようにする旨の提言がされていることや、(2)経済団体からは、「物品・役務」の入札参加資格の統一に関し、各地方公共団体の審査における独自の項目等又は加点要素(以下「独自項目等」という。)を入札参加資格審査の段階(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項)ではなく個別入札の段階での要件(同第167条の5の2)とすべきとの意見があることを踏まえ、地方公共団体や事業者から意見を聴いた上で、「地方公共団体の競争入札参加資格申請に係る標準項目の活用等について」(令和3年10月19日総経行第369号総務省自治行政局行政課長通知)で示した「標準項目」等の見直しを含め検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。 b 総務省は、スタートアップなど事業者や地方公共団体の事務処理の効率化及び利便性の向上を図る観点から、経済団体の(1)地方公共団体間で「物品・役務」の入札参加資格を統一するとともに、(2)各地方公共団体の審査における独自項目等の考慮は入札参加資格審査の段階(地方自治法施行令第167条の5第1項)ではなく個別入札の段階での要件(同第167条の5の2)としつつ、(3)個別入札ごとに同じ書類の提出を課すことで入札参加者及び地方公共団体の負担が従前よりも増加することがないよう、同じ書類の再提出を不要とするワンスオンリー(届出一度きり原則。以下同じ。)1を後記cの地方公共団体の「物品・役務」の調達関連手続(入札参加資格審査、入札の公告、入札、契約、完了届・検査及び請求・支払をいう。以下同じ。)に係る共通システムの整備で実現すべき、との意見や、経済団体の意見も聴きながら取りまとめられた総務省研究会報告書において、「審査基準は、(略)地方公共団体の契約の規模や内容の実態その他の地域の実態が様々であることから、多様なものとなっている」とした上で「広域で又は全国的に地方公共団体共通の調達関連システムを整備し、当該システムにおいて地方公共団体が申請を受け付けられるようにすることについて検討する必要がある」と提言されていることを踏まえ、地方公共団体や事業者から意見を聴いた上で、地方公共団体や事業者から意見を聴いた上で、 1 一度提出した情報は、二度提出することを不要とする。 24