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A.2024年の海外生産拠点の技術流出防止除外は85%。
他国で生産拠点を建設・増強する場合、その拠点で生産された品目の85%以上が当該他国で消費される場合はサプライチェーン強靭化の技術流出防止措置の対象外となる。
出典: 内閣府『経済安全保障 サプライチェーン強靱化 概要』2025年12月公表
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