ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.2022年の常時雇用する労働者301人以上の事業主を賃金差異の開示対象とするは301人以上。
出典: 内閣官房『新しい資本主義 グランドデザイン及び実行計画 2022』2022年6月公表
301人以上
常時雇用する労働者301人以上の事業主を賃金差異の開示対象とする
成長につなげることを応援する。 同一労働同一賃金制度の徹底とともに、短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、職種・職務限定正社員制度といった多様な正社員制度の導入拡大を、産業界に働きかけていく。また、女性・若者等の多様な人材の役員等への登用、サバティカル休暇の導入やスタートアップへの出向等の企業組織の変革に向けた取組を促進する。 ②男女間の賃金差異の開示義務化 正規・非正規雇用の日本の労働者の男女間賃金格差は、他の先進国と比較して大きい13。また、日本の女性のパートタイム労働者比率は高い14。 男女間の賃金の差異について、以下のとおり、女性活躍推進法に基づき、開示の義務化を行う。 ・情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに求める。ホールディングス(持株会社)も、当該企業について開示を行う。 ・男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示を求めることとする。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める。 (注)現在の開示項目として、女性労働者の割合等について、企業の判断で、更に細かい雇用管理区分(正規雇用を更に正社員と勤務地限定社員に分ける等)で開示している場合があるが、男女の賃金の割合について、当該区分についても開示することは当然、可能とする。 ・男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を設ける。 ・対象事業主は、常時雇用する労働者301人以上の事業主とする。101人~300人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討を行う。 ・金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求める。 ・本年夏に、制度(省令)改正を実施し、施行する。初回の開示は、他の情報開示項目とあわせて、本年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示する。 ③女性の就労の制約となっている制度の見直し等 女性の就労の制約となっている社会保障や税制について働き方に中立的なものにしていくことが重要である。 被用者保険の適用拡大が図られると、女性の就労の制約となっている、いわゆる「130万円の壁」を消失させる効果があるほか、いわゆる「106万円の壁」についても、最低賃金の引上げによって、解消されていくことが見込まれる。 多様な働き方に中立的でない扱いは、企業の諸手当の中にも見られる。配偶者の収入要件がある企業の配偶者手当は、女性の就労にも影響を与えている。労働条件であり強制はできないが、こうした点を認識した上で労使において改廃・縮小に向けた議論が進められることを期待する。 ④勤労者皆保険の実現 働き方の多様化が進む中で、働き方に対して「中立」な社会保障制度の構築を進 13 基礎資料P14:男女間賃金格差の国際比較 14 基礎資料P15:女性のパートタイム比率の国際比較 10