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A.将来のデータ通信量増大を見据えた光ファイバー整備の必要性を検討し、見通しを明らかにする方針
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
将来のデータ通信量増大を見据えた光ファイバー整備の必要性を検討し、見通しを明らかにする方針
G基地局を設置するに当たって、国の行政財産の使用許可が必要な場合における使用料の減免についてはh, i 及び k~p において講ずる措置から見込まれる効果等も踏まえて検討を行い、その結果を公表する。 k 総務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、地方公共団体の行政財産の使用許可が必要な場合における使用料の減免についてはh~j 及び l~p において講ずる措置から見込まれる効果等も踏まえて検討を行い、その結果を公表する。 l 総務省及び財務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、国の行政財産の使用許可が必要な場合における使用許可期間について、基地局を設置する上で適当な期間となるよう必要な措置を講ずる。 m 総務省は、事業者が5G基地局を設置するに当たって、地方公共団体の行政財産の使用許可が必要な場合における使用許可期間について、基地局を設置する上で適当な期間となるよう必要な措置を講ずる。 n 総務省は、事業者が5G基地局設置に係る地方公共団体の行政財産の使用許可が必要な場合における当該使用許可の申請様式の全国統一化を実施するため、統一的な様式を作成し、全ての地方公共団体において、その統一的な様式が使用されるよう必要な措置を講ずる。 o 総務省及び財務省は、事業者による5G基地局の設置に関する国の行政財産の使用許可及び地方公共団体の行政財産の使用許可の申請に係る様式を可能な限り統一するため必要な措置を講ずる。 p 総務省及び財務省は、事業者による5G基地局の設置に関する国の行政財産の使用許可及び地方公共団体の行政財産の使用許可の申請について、WEBの活用を含むオンライン化など適切かつ効率的な手続を検討し、その結果に応じて必要な措置を講ずる。 q 経済産業省は、インフラシェアリング事業者が5G基地局を所有する携帯電話事業者から鉄塔等の基地局設備を譲り受けることでインフラシェアリング事業を実施する際に、既存の引き込み線に加えて、新たに他の携帯電話事業者が使用する目的で、新たに引き込み線を設けることの必要性が認められた場合において、一需要場所における複数の引き込み線を設けることを可能とすることの適否について検討し、その結果に応じて必要な措置を講ずる。 2 光ファイバー整備の円滑化のための収容空間等の整備状況の開示等 a 総務省は、将来のデータセンター間等におけるデータ通信量の増大を踏まえ、それに対応するための光ファイバー整備の必要性と見通しを明らかにする。 b 国土交通省は、国が管理する道路及び河 a: 措置済み b, d, e, g, h: 令和6年度以降速やかに措置 c: 措置済み a, i: 総務省 b~h: 国土交通省 j: 総務省 国土交通省 67