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A.2024年の外国人起業活動促進事業の実施期間を1年間とするは1年。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
1年
外国人起業活動促進事業の実施期間を1年間とする
度経過後3月(外国会社にあっては6月)を超える期間(以下「所定期間」という。)譲渡が禁止される旨の制限という要件について、所定期間の合理性の有無を検証し見直しを行う。 ④RSに関し、交付対象者の死亡等によって譲渡制限が解除される場合であっても、特例の要件を充足することの明確化を検討し、結論を得次第、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正を行う。 b 金融庁は、企業が、在任者・在職者に対して、報酬目的の株式を第三者割当の方法で発行する場合、有価証券届出書等の開示書類の「第三者割当の場合の特記事項」に、氏名、住所、現在の職業及び個人氏名に紐付けた株式保有数等のプライバシー情報の記載は不要である一方、退任者・退職者の場合、記載が必要(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第1号ヲ)とされていることについて、退任者・退職者も、在任者・在職者の場合と同様、プライバシー情報の開示を不要とするため、同内閣府令の改正を検討し、結論を得次第、必要な措置を行う。 3 ストックオプションプールの実現に向けた産業競争力強化法の見直し 経済産業省は、スタートアップが優秀な人材を確保しやすくするための観点から、ストックオプションを柔軟かつ機動的に発行可能な環境を整備するため、会社法の特例として、以下を内容とする産業競争力強化法の改正案を国会に提出する。 ①権利行使価額や権利行使期間の決定を株主総会から取締役会へ委任できることとする。 ②株主総会から取締役会への委任の有効期限(現行1年)を撤廃する。 措置済み 経済産業省 (ii) 海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 4 海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し a 優れたアイデアや技術を持つ海外の起業家の我が国への誘致を強化する観点から、内閣府(地方創生推進事務局)、法務省及び経済産業省は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を外国人起業活動促進事業と一本化することで全国展開することとし、次の①~③を含む法令改正等の所要の措置を講ずる。 ①法務省は、外国人起業家が本邦に在留して起業活動を行うための在留資格「経営・管理」の「事業所の確保」及び「事業の規模」要件について、現状では、外国人起業活動促進事業(1年間)に引き続き、国家戦略特別区域における国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(6か月)を活用する a:令和6年措置 b,c:措置済み d:継続して措置 a,b:内閣府 法務省 経済産業省 c:法務省 d:金融庁 83