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A.2022年の地方公共団体情報システム標準化基本方針が定められた時期は2022年10月。
出典: デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画 2023』2023年6月公表
2022年10月
地方公共団体情報システム標準化基本方針が定められた時期
(2) 地方の情報システムの刷新 地方公共団体の職員が真に住民サービスを必要とする住民に手を差し伸べることができるようにする等の住民サービスの向上を目指すとともに、業務全体に係るコストを抑え、他ベンダーへの移行をいつでも可能とすることより競争環境を適切に確保する等の行政の効率化を目指し、業務改革(BPR)の徹底を前提にして、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律104(以下「標準化法」という。)第6条第1項及び第7条第1項に規定する標準化基準(以下「標準化基準」という。)への適合とガバメントクラウドの活用を図る、地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化105を、地方公共団体と対話を行いながら進める。 具体的には、地方公共団体又は民間事業者が基幹業務等のアプリケーション106をガバメントクラウド上に構築し、地方公共団体がそれらの中から最適なアプリケーションを利用することが可能となるような環境の整備を図る。 その結果、地方公共団体が基幹業務等のアプリケーションをオンラインで利用することにより、従来のようにサーバ等のハードウェアやOS・ミドルウェア・アプリケーション等のソフトウェアを自ら整備・管理することが不要となる環境の実現を目指す。 また、ガバメントクラウドが提供する共通的な基盤や機能を活用しながら、アプリケーションレベルにおいては複数の民間事業者による競争環境を確保して、ベンダーロックインによる弊害を回避するとともに、スタートアップや地方のベンダーも含め、各ベンダーにおいては、自らクラウド基盤を整備することなく自社開発したアプリケーションを全国展開する可能性が広がることとなる。 さらに、標準準拠システムは、データ要件・連携要件に関する標準化基準に適合することにより、当該データの公共サービスメッシュへの連携を迅速かつ円滑に行える拡張性を有することとなるとともに、地方公共団体は、独自施策等を講ずるため、当該地方公共団体が保有する標準準拠システムで利用する標準化されたデータを、必要なサービスを提供するためのシステムに利用することができる。 基幹業務システムを利用する原則全ての地方公共団体が、目標時期である2025年度(令和7年度)までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ円滑かつ安全に移行できるよう、その環境を整備することとし、その取組に当たっては、地方公共団体の意見を丁寧に聴きながら、必要な支援を積極的に実施する。 地方公共団体情報システムの統一・標準化の取組について、デジタル庁は情報システム整備方針との整合性の確保の観点から、総務省は地方公共団体との連絡調整の観点から、標準化対象事務を所管する省庁とともに、標準化法第5条第1項に基づき、2022年(令和4年)10月に地方公共団体情報システム標準化基本方針を定めたところであり、移行期間、運用経費等の削減目標、地方公共団体の基幹業務システム等が活用するガバメントクラウドの利用料に係る地方公共団体の負担の在り方その他の統一・標準化の取組の推進に関する基 104 令和3年法律第40号 105 「統一」とは、地方公共団体の情報システムに必要とされる機能等のうち、共通的に利用できるものを地方公共団体が利用することを指す。例えば、地方公共団体がシステムを共通のクラウド基盤に構築することにより、共通のハードウェアやOSなどを利用すること等を指す。「標準化」とは、地方公共団体が各団体で共通した事務を行っている場合に、機能等について統一的な基準に適合したシステムを利用すること等を指す。 106 複数のアプリケーション開発事業者が標準化基準に適合して開発した基幹業務のアプリケーション及び基幹業務と付属又は密接に関連する業務のアプリケーションをいう。 94