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A.2024年の国立大学の入学金窓口納付割合は40%。
内閣府の2024年の調査によると、約4割(40%)の国立大学が金融機関の窓口における入学金の納付を求めています。この数値は、国立大学における入学金納付方法の現状を示す指標です。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
国立大学の入学金窓口納付割合
40%
約4割の国立大学が金融機関の窓口における入学金の納付を求めている
独自の規律を設けることを妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る「申請等」について独自の記載事項等を使用することを妨げない。 6 地方公共団体への公金納付のデジタル化 デジタル庁、総務省、厚生労働省及び国土交通省は、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに公物の占有に伴う使用料等の公金(道路占用料、行政財産目的外使用許可使用料、港湾法上の占用料等、河川法上の流水占用料など)について、「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組の実施方針について」(令和5年10月6日地方公共団体への公金納付のデジタル化の検討に係る関係府省庁連絡会議決定)等に基づき、公金納付者の判断によりいずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となるよう必要な措置を講ずる。 あわせて、デジタル庁及び総務省並びに警察庁、こども家庭庁、文部科学省及び国土交通省は、遅くとも令和8年9月までにeLTAXを活用した公金納付を行うことができるよう措置されることを踏まえ、全国共通の取扱いとするべきとの要請がある土地賃貸料、放置違反金、保育所利用料、認定こども園利用料、幼稚園利用料、高校授業料、学校給食費及び住宅使用料について、納付書の取扱いがない又はその件数が極めて少ないなど、費用対効果が不十分であると地方公共団体が判断した場合を除き、公金納付者の判断によりいずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となるよう必要な措置を講ずる。 (前段)遅くとも令和8年9までに措置、(後段)前段の時期以降速やかに措置 (前段)デジタル庁 総務省 厚生労働省 国土交通省 (後段)デジタル庁 総務省 こども家庭庁 文部科学省 警察庁 国土交通省 7 国立大学の入学金等のデジタル化 国立大学の学生等が入学金等を納付する際に、約4割の国立大学が金融機関の窓口における入学金の納付を求めているほか、検定料についても窓口納付を求めている例が存在し、学生等に時間的・金銭的コストを発生させ、かつ、金融機関にとっても窓口業務の負担を生じさせている。このような現状を踏まえ、学生等の利便性向上や金融機関の業務負担軽減の観点から、文部科学省は、全ての国立大学に対し、令和7年度以降に入学する学生を対象に、入学金及び検定料の納付について、デジタル手続法第2条第1号も踏まえ、電子的支払手段による納付を確保するよう求める通知を発出する。その際、以下の内容を併せて通知するものとする。 ・国立大学が納付者に対し、納付窓口以外の手段として、インターネットバンキングによる振込みを認めること自体には大学において追加のシステム関連投資は不要であること(※WEB出願を可能とするにはシステム改修が必要な場合もある。) 措置済み 文部科学省 30