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A.各種属性をコントロールしない場合の日本人労働者と外国人労働者の賃金差は28.3%。
出典: 内閣府『令和6年度 経済財政白書(全体版)』2024年8月公表
28.3%
各種属性をコントロールしない場合の日本人労働者と外国人労働者の賃金差
性別、就業形態)と事業所属性の差異をコントロールした上で、日本人労働者と外国人労働者の賃金を比較した(第2-3-11図(1))。この結果によると、各種属性の差異をコントロールしなかった場合、日本人労働者と外国人労働者との間の賃金差は28.3%であるが、差異をコントロールした場合、その差は7.1%となる。この結果から、日本人労働者と外国人労働者との間にある賃金差のうち、約4分の3は、労働者個人の属性や勤め先の事業所の属性によって説明される一方で、それらでは説明されない部分が約4分の1残ることも明らかになった。 しかし、先に確認したとおり、外国人労働者間においても、在留資格ごとに年齢や学歴などに差がみられ、賃金水準も異なっている。そのため、外国人労働者を高技能外国人と特定技能、技能実習、永住者、その他身分に基づく在留の5つに分けて、日本人労働者との賃金差を確認した48。これによると、高技能外国人と特定技能、技能実習は、日本人と比べて賃金が低くなっている一方で、永住者やその他の身分に基づく在留資格の賃金は日本人の賃金と差がないことが確認された(第2-3-11図(2))。 こうした日本人労働者と外国人労働者との間の賃金差が、どのような職種で顕著にみられるのかを把握するため、サンプルサイズが大きく、比較的安定した結果が得られていると考えられる、専門的・技術的職業従事者と事務従事者、生産工程従事者について取り上げると、職種間においても、日本人労働者と外国人労働者との賃金差の関係には、違いがあることが分かった(第2-3-11図(3))49。具体的には、特定技能の中では、生産工程従事者において、日本人労働者よりも15%程度賃金が低いことが確認されたほか、技能実習の中では、今回取り上げたいずれの職種においても日本人労働者より20%弱から30%強ほど賃金が低くなっていることが分かる。また、高技能外国人についても、職種ごとに差はあるものの、日本人労働者よりも賃金が低いことが確認された。また、全サンプルを対象とした分析では日本人労働者と賃金差が確認されなかった永住者については、専門的・技術的職業従事者や事務従事者では日本人労働者よりも賃金が高い一方で、生産工程従事者では日本人労働者よりも賃金が低くなっており、永住者の中でも差があることが分かった。 48 これら5つの分類に含まれる在留外国人は、2023年6月時点で、特別永住者を除く外国人在留全体の77%を占めている。 49 詳細については、付注2-9を参照。 211