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A.労働基準法第104条に基づく申告のうち、労働者性の判断に至らない事案が半数近くに上る。
内閣府の2024年のデータによると、労働基準法第104条に基づく申告のうち、労働者性の判断に至らない事案が半数近くに上っています。労働者性の判断がなされない事案の割合を示す統計データです。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表