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A.2024年の内閣府の自動運航船の商用運航開始目標年は2030年。
内閣府が2024年に示した方針において、2030年までの本格的な自動運航船の商用運航の開始を目指すとする目標値です。2030年をターゲットイヤーとして、自動運航船の実用化に向けた取り組みが進められています。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府の自動運航船の商用運航開始目標年
2030年
2030年までの本格的な自動運航船の商用運航の開始を目指す
書を作成・公表し、十分に周知する。 b 道路交通法及び道路運送車両法に基づく車両や走行エリア等に関する審査事例が現時点では極めて限定的なものにとどまることから、警察庁及び国土交通省は、引き続き、デジタル技術の活用を徹底しつつ、今後の審査事例を踏まえ、外部の有識者や民間事業者等の意見を踏まえ現場視点を確保しながら、審査手続の利便性向上と効率化・迅速化に向けた見直しを安全性を確保しつつ不断に検討する。そして、その結果をaの取りまとめ文書に逐次反映しながら、警察庁及び国土交通省は、当該文書に沿って審査手続を実行する。 8 自動車の安全運転管理者、運転者等の事務負担軽減 警察庁は、自動車の安全運転管理者、運転者等が担う事務負担を軽減する観点から、安全運転管理者等が行う点呼について、道路交通法施行規則第9条の10第5号の規定(自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること)の解釈を明確化し、遠隔実施及び外部委託が可能となるよう検討を行い、結論を得る。 令和6年度措置 警察庁 9 自動運航船の制度整備 * a 自動操船機能等を活用した陸上補助員を要員しない船員1名での運航について、海上運送法(昭和24年法律第187号)上の許可を取得するために必要な安全確保に関する助言等の支援を令和6年度中に行うとともに、今後の許可事例等の蓄積を踏まえて、船員1名の場合において求められる安全確保策の類型化等について検討し、必要な措置を講ずる。 b 2030年頃までの本格的な自動運航船の商用運航の開始に向け、2026年までの合意形成を目指し自動運航船に関する国際ルールの策定を主導するとともに、その状況も踏まえながら、令和6年中に国内における暫定的な措置等の検討を開始する。 a:(前段)令和6年度中に必要な措置を講ずる、(後段)継続的に検討 b:令和6年検討開始 内閣府 国土交通省 (2)物流 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 1 無人航空機(ドローン)の事業化に向けた環境整備 a 国土交通省は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)」(平成27年11月17日国土交通省)を改正し、無人航空機(以下「ドローン」という。)のレベル3飛行(無人地帯における目視外飛行)について、操航ライセンスを保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル技術(機上カメラ)を活用することにより、補助者や看板の配置等の立入管理措置なく、移動車両上を含む道路、鉄道等の上空の横断を新たに可能とする制度(「レベル3.5飛行」)を導入する。あわせて、当該制 a~c:措置済み d,e:令和6年措置 f:(①~③)令和6年度措置、(④)措置済み g~j:令和5年度以降継続的に措置 a,b,d,f~h:国土交通省 c:厚生労働省 国土交通省 e:内閣府 総務省 i:総務省 j:国土交通省 経済産業省 15