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A.在留資格認定申請等の定型的文書の日本語訳添付不要化について、令和6年度中に所要の措置を講ずる。
内閣府は、在留資格認定申請等の定型的文書の日本語訳添付不要化について、令和6年度中に所要の措置を講ずる方針です。在留資格申請手続きの簡素化に向けた具体的な実施時期を定めた目標値です。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府の在留資格認定申請等における日本語訳添付不要化
在留資格認定申請等の定型的文書の日本語訳添付不要化について、令和6年度中に所要の措置を講ずる。
(9)金融・資産運用特区における取組 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 1 圧縮水素の貯蔵量上限の緩和* 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の用途制限における圧縮水素貯蔵量の上限規制について、特区提案に基づく先行的取組として、提案に係る水素貯蔵施設の整備を進めるため、経済産業省及び国土交通省が提案地方公共団体と連携して、特例許可を受けるために必要な保安基準等を検討し、令和6年度中に結論を得る。その結論を踏まえつつ、水素の社会実装に向けて、両省が連携して上限規制の適用を除外するために満たすべき高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)等の保安基準を定めるための検討に速やかに着手する。 (前段)令和6年度結論 (後段)前段の結論の後速やかに検討に着手 内閣府 経済産業省 国土交通省 2 銀行によるGX関連事業の推進に係る「一定の銀行業高度化等会社」の枠組みの活用* 銀行が、行政や企業等と連携して域内のグリーントランスフォーメーション(GX)関連事業をより円滑に推進できるようにするため、銀行法(昭和56年法律第59号)における「一定の銀行業高度化等会社」の枠組みの活用について、国家戦略特区における具体的な措置の在り方を検討し、令和6年中を目途に所要の措置を講ずる。 令和6年目途措置 内閣府 金融庁 3 行政手続の英語対応* a 会社設立に必要な商業登記・定款認証に係る申請において、地方公共団体の協力が得られることを前提に、英語での申請が完結するよう申請書及びこれに添付する定款等の英語での作成を支援する方策について検討し、令和6年度中に所要の措置を講ずる。 b 在留資格認定証明書交付申請手続において、申請書に添付する参考資料が英語により作成されている場合は日本語訳の添付が必要とされているが、一部の定型的な文書については日本語訳の添付を不要として運用していることを踏まえ、この運用を明確化した上で利用者に周知することについて、令和6年度中に所要の措置を講ずるとともに、その他の添付する参考資料の日本語訳の作成などについて地方公共団体の協力が得られることを前提に、英語での申請が完結するよう必要な検討を行う。 c 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険に係る法人設立に伴う届出手続については、地方公共団体の設置する開業ワンストップセンター等において、英語での申請書の作成・提出が可能となるよう、令和6年度後半の早期に所要の措置を講ずる。また、開業ワンストップセンター等での実施状況の検証を踏まえ、英語で手続を完結させることについて、システムや人材育成・確保の点も含め、効果的かつ効率的な方策について必要な検討を行う。 a:令和6年度措置 b:令和6年度措置 c:令和6年度下期早期措置 内閣府 法務省 厚生労働省 4 公立大学法人によるスタートアップ投資環境の整備* 公立大学法人においても、ベンチャーキャピタルやファンド等に対して、国立大学法人と同水準の範囲において出資を可能とする環境の整備に関し、国立大学法人の実績や公立大学法人のニーズ等を踏まえ、全国での適用措置等に 令和6年結論 内閣府 総務省 文部科学省 71