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A.2024年の内閣府の一般用医薬品遠隔販売の検討時期は6年度。
内閣府が2024年に示した、一般用医薬品の遠隔販売に関する検討及び結論の時期の目標値は6年度です。この数値は、該当する規制改革や制度設計の検討および結論を得る目標年度を示しています。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府の一般用医薬品遠隔販売の検討時期
6年度
一般用医薬品の遠隔販売に関する検討及び結論の時期
り、事業者や管理手法によって管理可能な受渡店舗数は大きく異なることが考えられ、事業者ごとの許可申請に対する審査において、消費者の安全性の確保について確認することは可能であるとの指摘も踏まえ、上限数を設定する場合においては、当該制度施行後の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しがあり得ることを前提として、様々な想定の下で検証を行った上で、合理的な上限数を設定すること。 b 厚生労働省は、物理的な距離を超えて利用者に利便性を届けられるデジタル技術を活用する上で、本来、地理的制約を課さないことが望ましく、受渡店舗を管理店舗と一定の地理的範囲(同一都道府県内、隣接都道府県内や同一地域ブロック内など)に限ることは合理性がないとの指摘があることを踏まえる一方、新たな制度においては薬事監視を行う地方公共団体の適切な連携が求められるとの指摘があることを踏まえ、許可・監視の実効性を担保しつつ新制度の円滑な早期導入を実現する観点から、まずは同一都道府県内で実施すること。 さらに、より広範囲での制度実施に向けて、監視に係る課題整理に着手するとともに、制度施行後の状況を踏まえた、撤廃も含めた地理的制約の見直しを行うこと。 5 販売機の活用による一般用医薬品の遠隔販売* 「医薬品の販売制度に関する検討会」において議論された、デジタル技術を活用した一般用医薬品の遠隔販売(販売機の活用を含む。)について、同検討会のとりまとめを踏まえ、離島やへき地など、医薬品へのアクセスが困難な地域における医薬品の販売を可能とする制度について、令和6年度に検討を開始し結論を得る。 令和6年度検討開始・結論 内閣府 厚生労働省 (ii)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 6 介護現場におけるタスク・シフト/シェアの更なる推進 我が国では、安全性への配慮から、関係法令上、医薬品は原則として医療に関する教育を受けた職種が実施することとされており、介護現場においてケアを必要とする者に対しては、例えば、血糖測定、インスリン注射、蓄尿バック交換及びカテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切り、経管栄養チューブからの薬物注入、褥瘡の処置などについて、看護師等が行っている。一方、高齢者人口の増加等を背景に、施設介護や在宅介護などの介護現場においてケアを必要とする利用者が増加する中、前述のとおり、関係法令上、介護職員が実施可能な行為には制限があることから、利用者に必要なケアを適時に提供できない場合があるという点で利用者の不利益となっている事例があると、介護事業 a: 令和6年検討開始、令和7年措置 b: (前段)令和6年検討開始、令和7年結論、(後段)前段の結論を得次第検討開始、令和8年度までに結論、結論を得次第速やかに措置 c: (前段)令和6年検討開始、令和7年措置、(後段)bの前段の結論を得次第検討開始 厚生労働省 46