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A.2023年の内閣府のドローン型式認証目標数は5機種以上。
内閣府は2023年度(令和5年度)までに、レベル4飛行の早期事業化に向けて5機種以上のドローン型式認証を目指す目標を設定しています。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府のドローン型式認証目標数
5機種以上
レベル4飛行の早期事業化に向け、令和5年度までに5機種以上の型式認証を目指す
度を事業者等が正確に理解できるよう、説明会等を行い、人口密度が低い地域の深夜等でも当該運航が可能であること等、当該制度の詳細な内容を周知する。 b 国土交通省は、レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)の早期事業化に向け、運航管理や操縦ライセンス、型式認証、機体認証等に係る各種施策を講ずる時間軸を定める工程表の整備を行う。また、レベル4に限らず、型式認証については、製造事業者による認証の取得を促進するため、機体の耐久性、信頼性等の証明・試験方法の例示、認証のための提出書類の記載の定型化及びガイドラインの充実、標準処理期間の制定等を行う。これらの取組によって、効率的な認証取得を実現し、申請者の開発状況等を勘案しつつ、令和5年度までに5機種以上の型式認証を目指す。 c 厚生労働省は、国土交通省と連携し、令和6能登半島地震におけるドローンによる医薬品配送の対応等を踏まえ、「ドローンによる医薬品配送ガイドライン」(2023年3月厚生労働省・国土交通省)において、災害時に緊急に医薬品を配送する必要があると認められる場合には、当該ガイドラインの留意事項は必ずしも適用されないことを明確化する。 d 国土交通省は、航空法(昭和27年法律第231号)第132条の92に規定する特例により、緊急性がある場合は、ドローンの飛行の禁止空域及び飛行の方法に係る許可・承認等に関する規定が適用除外となるところ、災害時における幅広い用途でのドローン活用を促進する観点から、事業者の予見可能性を高めるため、同条で定める「捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的」において、人命の危機又は財産の損傷を回避するために必要な措置として、医薬品・衛生用品・食品等の物資輸送や危険を伴う箇所での調査・点検、住民避難後の住宅監視が該当することを明確化する。 e 内閣府(政策統括官(防災担当))及び消防庁は、各都道府県及び市町村における関係主体(例:自主防災組織、民間企業)が災害時に地域特性を踏まえつつドローンを迅速かつ的確に活用できるよう、必要に応じ「防災基本計画」(令和5年5月30日中央防災会議決定)を見直した上で、各都道府県に対し、各都道府県及び市町村の「地域防災計画」に、災害対策の手段としてドローンを活用した現地調査や物資輸送等を位置付けることを要請する通知を発出する。 f 国土交通省は、a,bのほか、ドローンの事業化を促進するため、次の措置を講ずる。①航空法第132条の85及び第132条の86に 16