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A.40歳代、50歳代では勤め先収入の増加寄与に対して社会保険料が押し下げ寄与となっている
内閣府の2016年のデータによると、40歳代および50歳代において、勤め先収入の増加寄与に対して社会保険料が押し下げ寄与となっています。
出典: 内閣府『平成29年度 経済財政白書(全体版)』2017年8月公表