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A.2040年の内閣府による2040年の介護利用者数の見通しは2倍。
内閣府の資料によると、2040年には令和2年(2020年)と比較して、ピーク時の介護サービス利用者が2倍に達する保険者が存在すると見込まれています。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府による2040年の介護利用者数の見通し
2倍
令和2年(2020年)と比較し、ピーク時の利用者が2倍となる保険者も存在する
関する地域ごとの正確な状況について、厚生労働省、保険者に加えて、要介護認定関係者が適時に把握する必要があるとの指摘を踏まえ、要介護認定申請から要介護認定までに要する期間(以下「認定審査期間」という。)、認定審査期間が30日を超えた件数及び要介護認定申請件数全体に占める割合、認定調査依頼から認定実施までに要する期間(以下「認定調査所要期間」という。)、保険者が主治医意見書を依頼してから入手するまでに要する期間(以下「主治医意見書所要期間」という。)、コンピュータによる一次判定から介護認定審査会による二次判定に要する期間(以下「介護認定審査会所要期間」という。)、要介護認定における二次判定での一次判定からの変更率など、要介護の迅速性等に関する情報について、全国集計、都道府県別、保険者別に毎年度厚生労働省HPにおいて公表する。また、公表された情報において、認定審査期間等の要介護認定の迅速性等に関する状況が十分改善されていない場合は、必要な対策を検討の上、実施する(PDCA3管理を行う。)。 b 厚生労働省は、各保険者における認定審査期間が平均して介護保険法第27条第11項に定める処理期間(以下「法定原則処理期間」という。)である30日を超える状況が常態化していること、介護サービス利用者数に関する厚生労働省推計では、令和22年(2040年)まで増加し続ける保険者が多く、ピーク時の利用者が令和2年(2020年)の利用者数の2倍超となる保険者も存在するなど、要介護認定の申請が現在より大幅に増加する可能性があることを踏まえ、要介護認定を迅速化し、介護サービスが必要な高齢者等が適切な介護サービスを迅速に利用開始できるよう、以下の措置を講ずる。 ・保険者が、要介護認定の申請に対する処分を法定原則処理期間30日以内に行うことができるよう、認定審査期間における要介護認定の調査及び審査の各段階について、認定審査期間に及ぼす影響も分析した上で、c以下の検討や措置も踏まえ、各保険者が目指すべき目安となる期間を検討し、設定する。 c 厚生労働省は、①認定審査期間の過半を占める介護認定審査会所要期間が平均約3週間(令和4年度下半期実績:平均約22.4日)を要し、認定審査期間が平均して法定原則処理期間を超える状況が常態化している主な要因であること、②介護認定審査会の処理能力を高めるために必要な更なる介護認定審査会委員の確保が困難な状況であるとの指 3 「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」という一連のプロセス。 42