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A.2024年の内閣府による2024年の130万円の壁は130万円。
内閣府の2024年のデータに基づく、国民年金・国民健康保険の加入対象に関連する「130万円の壁」の数値は130万円です。この数値は、社会保険の加入基準となる収入の境界を示しています。
出典: 内閣府『総合経済対策2024(本文)』2024年11月公表
内閣府による2024年の130万円の壁
130万円
国民年金・国民健康保険の加入対象に関連する「130万円の壁」
改正雇用保険法16によるリ・スキリング支援策について周知広報を行い、デジタル分野等を含め、就職氷河期世代を始めとする全世代のリ・スキリングを支援する。団体等検定17の合格に向けた講座を教育訓練給付の対象講座に加え、人手不足分野を中心として、業界内における検定合格者の適切な評価と処遇改善につなげる。技能者の育成、技能継承の取組を推進する。産官学連携によるリカレント教育プログラムの実施を支援する。 ジョブ型人事の導入を促進するため、多様な導入企業の事例が詳細に掲載された「ジョブ型人事指針」18の周知・普及に取り組む。 ハローワーク職員のキャリアコンサルタントの資格取得を促進するとともに、民間のキャリアコンサルタントの協力を得て、転職やキャリアアップに向けた相談支援を充実する。キャリアコンサルタントが労働者に指導・助言を行う際の参考として、民間の求人情報について、2024年度内に、ニーズの高い職種等の求人動向や賃金水準の情報提供を開始する。2025年度以降、職種・地域の拡大やハローワークの保有情報との集約を進める。レビキャリ19を活用し、経営人材としての大企業人材と地域の中堅・中小企業のマッチングを促進する。 人手不足への対応が急務となる中、いわゆる「年収の壁」20を意識せずに働く時間を延長することができる環境づくりを後押しする。「年収の壁・支援強化パッケージ」21について、申請書類の簡素化、審査の迅速化、年収の壁突破・総合相談窓口におけるワンストップ相談体制の整備によって、新たに社会保険の対象となる短時間労働者をきめ細かく支援することと併せて、制度の見直しに取り組む。 働き方に中立な年金制度を構築し、被用者にふさわしい年金給付を実現するため、従業員数50人超とされている企業規模要件の撤廃、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消による被用者保険の適用拡大等について、2024年内に結論を得る。 非正規雇用労働者について、希望者の正社員転換や処遇改善を支援するため、キャリアアップ助成金の活用、都道府県労働局・労働基準監督署の連携による同一労働同一賃金の遵守徹底を進める。 16 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)。 17 事業主団体・企業が、労働者の技能と地位の向上に資することを目的に、雇用する労働者以外の者を含めて実施する職業能力検定について、一定の基準に適合し、技能振興上奨励すべきものを厚生労働大臣が認定するもの。 18 2024年8月28日に、内閣官房・厚生労働省・経済産業省から公表。 19 大企業人材と地域の中堅・中小企業を地域金融機関がマッチングすることを目的として、地域経済活性化支援機構(REVIC)が運営する人材プラットフォーム。 20 第3号被保険者(被扶養者)として社会保険料負担がなかった者が、一定以上の収入となった場合において、社会保険料負担が発生する、又は収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることにより、手取り収入が減少するという問題。年収106万円では厚生年金保険・健康保険に、年収130万円では国民年金・国民健康保険に加入することとなり、それぞれ「106万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれる。 21 2023年9月27日全世代型社会保障構築本部決定。 9