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A.2024年の内閣府 事業承継税制特例の役員就任期限は2024年12月末まで。
内閣府の事業承継税制の特例措置を利用するため、2024年12月末までに後継者が役員に就任している必要があります。2024年12月末までという期限が設定されており、特例措置の適用を受けるための要件となっています。
出典: 内閣府『骨太方針2024』2024年6月公表
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