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A.2024年の内閣府 2024年度 在宅薬物治療の対応体制目標は365日。
内閣府の2024年の目標値。在宅患者への適時の薬物治療のため365日対応可能な体制の整備において、目標値として365日を設定しています。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府 2024年度 在宅薬物治療の対応体制目標
365日
在宅患者への適時の薬物治療のため365日対応可能な体制の整備
を得た場合には、結論を得次第同様の措置を講ずる。 d 厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、原則として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介護現場における周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるよう、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日厚生労働省医政局長通知)及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日厚生労働省医政局長通知)に記載のある行為について、安全性の確保など介護現場の実情を確認しつつ、例えば、実施する場合の留意事項、観察項目、異常時の対応などの介護現場が必要と考える内容等を盛り込んだタスク・シフト/シェアに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を新たに策定し、公表する。 さらに、厚生労働省は、aで更に整理した行為についても、介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるよう、ガイドラインを改定し、公表する。 7 在宅医療における円滑な薬物治療の提供 厚生労働省は、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、在宅患者への適時の薬物治療の対応が夜間・休日を含め24時間365日可能な薬局が存在しない地域における必要な体制の整備などの必要な対応を検討するため、一次医療圏ごとの薬局における在宅対応に関する体制・機能等の情報(名称、所在地、連絡先公表の有無(営業時間内、夜間・休日)、営業時間、夜間・休日の対応状況(輪番体制への参加状況含む。)、地域支援体制加算の有無、地域連携薬局の認定の有無等)を公開する。 令和6年度上期措置 厚生労働省 8 高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化 a 厚生労働省は、介護人材の不足が深刻化する中、介護の質の維持・向上及び介護職員の負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、高齢者施設(介護付き有料老人ホーム等)における人員配置基準について、令和4年度及び令和5年度の生産性向上の取組に関する国の実証事業の結果や、社会保障審議会介護給付費分科会における議論等を踏まえ、介護ロボット・ICT機器の活用など一定の要件を満たす高齢者施設における人員配置基準を特例的に柔軟化する。具体的には、令和6年度から、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム。以下「特定施設」という。)について、生産性向上に先進的に取り組んでいる場合、施設ごとに置くべき a:措置済み b:令和5年度以降継続的に措置 c:令和6年度以降継続的に措置 厚生労働省 48