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A.光ファイバーの芯線の位置情報、整備・利用状況をインターネット上で詳細に開示する
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
光ファイバーの芯線の位置情報、整備・利用状況をインターネット上で詳細に開示する
川に係る収容空間の位置情報、光ファイバーの整備を行う者による使用の可否状況(空き容量を含む。)及び使用プロセス(手続方法等)の情報(以下「収容空間の位置情報等」という。)を、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示する。加えて、国土交通省は、地方公共団体が管理する道路及び河川に係る収容空間の位置情報等が、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で、国が開示する収容空間の位置情報等と集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示されること並びに光ファイバーの収容空間を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者がそれに参画することを確保するため、必要な措置を講ずる。 c 国土交通省は、河川の光ファイバーの収容空間の占用許可申請に係る河川法(昭和39年法律第167号)に基づく様式が地方公共団体の全ての河川管理者において、全国統一して使用されるよう必要な措置を講ずる。加え て、電線共同溝の占用許可申請に係る様式については、現状「電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用等の事務手続について」(平成8年2月20日建設省道政発第28号)で一定程度定められているところ、国土交通省は、地方公共団体の全ての道路管理者における様式の全国統一化を実施するため、必要な措置を講ずる。 d 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する電線共同溝及び河川に係る光ファイバーの収容空間の占用許可申請のWEBによるオンライン化を実現する。この際、国土交通省は、光ファイバーの収容空間を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、必要な措置を講ずる。 e 国土交通省は、国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の位置情報、光ファイバーの整備を行う者による使用の可否状況(空き容量を含む。)及び使用プロセス(手続方法等)の情報(以下「光ファイバーの芯線の位置情報等」という。)を、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示する。加えて、国土交通省は、地方公共団体の管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の位置情報等が、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で、国が開示する光ファイバーの芯線の位置情報等と集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示されること並び f:措置済み i:令和6年度上期検討・結論、令和6年度以降速やかに措置 j:令和6年度検討、結論を得次第令和7年度以降速やかに措置 68