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A.令和7年度以降、マイナンバーカード等の有効期限切れ対象者の増加が見込まれる
出典: デジタル庁『マイナンバーカードの保有状況(令和7年7月末時点)』2025年12月公表
令和7年度以降、マイナンバーカード等の有効期限切れ対象者の増加が見込まれる
マイナンバーカード及び電子証明書の更新対応に関する助言通知のポイント① 第1回局長級会議資料 令和7年2月6日付け総行マ第9号「マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限切れ対象者の増加を踏まえた対応について(通知)」(抄) 1.各市区町村において、令和7年度以降、カード等の有効期限切れ対象者の増加が見込まれることから、申請者からの問い合わせや窓口での交付・申請受付事務において、確実かつ効率的に対応できる窓口数・人員数を適切に確保すること。 2.1の際、通常の庁舎の窓口体制のみでは対応が不十分となる可能性がある団体については、住民利便の向上及び業務効率化の観点から、以下の措置等を積極的に講じること。 ① 駅周辺や公共施設等における臨時交付窓口の追加の設置 ② 土日祝日・夜間開庁の拡大 ③ 予約制の導入や拡大、又は予約制による対応と予約なしでの対応との併用など運用上の工夫 ④ 「マイナンバーカードの交付事務に係る民間事業者に委託することが可能な業務の範囲の拡大について」(令和6年3月5日付け総行マ第20号)を参考に、窓口の体制強化をはじめとした民間委託の導入・拡充 ⑤ 郵便局へのカード等の申請受付事務等の委託の推進 3.カード等の有効期限切れ対象者が円滑かつ切れ目なく手続ができるよう、住民に対して、以下の点等について、適切に周知・広報を図ること。 ① 有効期限満了の約3ヶ月前に、J-LISから有効期限切れ通知が送付されること ② カードの有効期限切れ対象者は、特急発行の対象とならないことから、余裕を持って申請を行う必要があること ③ カードの申請にあたっては、オンライン申請用QRコード付き交付申請書を活用して、積極的にオンライン申請を活用いただきたいこと ④ 臨時交付窓口や土日祝日・夜間開庁時間等の概要 ⑤ 利便性向上の観点から、予約システムを積極的に利用いただきたいこと ⑥ 申請者本人が来庁できない場合でも、代理人による手続が可能であること及び代理人による手続の際に必要な書類の概要 5.以上の取組について、マイナンバーカード交付事務費補助金を積極的に活用されたいこと。 4