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A.2023年のデジタル庁のデジタル化工程表公表期限は2023年12月末。
デジタル庁が策定した、デジタル化に向けた工程表の公表期限は2023年12月末です。2023年におけるデジタル庁の目標値(target)として設定されている期限を示しています。
出典: デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画 2023』2023年6月公表
デジタル庁のデジタル化工程表公表期限
2023年12月末
デジタル化に向けた工程表の公表期限
⑦ 地方公共団体の取組への支援 地方公共団体におけるアナログ規制の見直しについて、各団体の自主的な取組を支援するため、「地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル」を2022年(令和4年)11月に公表し、調査会の取組の概要や地方公共団体におけるアナログ規制の見直しの手順案、先進的な取組事例等を示した。 今後、より全国の取組を推進する観点から、地方公共団体と連携し、条例等のアナログ規制の課題調査を実施し、これを踏まえて、2023年(令和5年)中を目途にマニュアルを改訂する。 (2)国民が利便性を実感できる官民デジタル完結の徹底とAI・データ等を徹底活用できる社会づくり デジタル臨時行政調査会において、今後、行政・民間分野における「デジタル完結」の加速化、AI時代の官民データ整備・制度対応(「第3-1 6. 包括的データ戦略の推進と今後の取組」等に記載)、国・地方のデジタル関係の基盤の構築等に重点的に取り組む。 ① 経済界要望等を踏まえた行政手続のデジタル完結の推進 行政手続のデジタル完結に関しては、調査会において、年間手続件数1万件以上の申請等に関する約1,300条項の調査・点検を実施し、それらの手続のデジタル化に関する状況・方針等を取りまとめた。 各府省庁は、上記の方針に基づき、集中改革期間の終期に当たる2025年度(令和7年度)までに、手続のデジタル化等を行うこととする。具体的には、当該方針の別表に掲載された手続について、デジタル化の方針が決定しているものについては具体的な見直しの手順やデジタル化の方法等を検討し、今後、方針等が確定するものについてはデジタル化に向けた方針を調査会事務局と調整の上、2023年(令和5年)9月末を目途に、デジタル化に向けた工程の案を調査会へ提出する。調査会は、同年12月末を目途に、その内容を精査した上で行政手続のデジタル完結に向けた工程表を公表するものとし、各府省庁は、この工程表に沿って規制の見直し等を進めていくこととする。 また、上記の横断的な調査・点検により把握された課題を踏まえ、調査会は、国民等向け手続においてマイナンバーカードの利用による更なる利便性向上を図るとともに、ベース・レジストリの整備を通じた申請・届出手続の効率化や、デジタル化を妨げるローカルルールへの対応などについて、事業者向け手続から段階的に取組を広げられるよう、今後取り組むべき方策等について検討を行い、2023年(令和5年)内に結論を得ることとする。 デジタル庁においては、行政手続のデジタル化に向けた各府省庁の取組の現状等を把握し、各府省庁別に進捗の状況を公表するなど、各府省庁における自律的な取組を推進するための仕組みを構築する。 ② 国・自治体をを通じた制度・サービスの抜本見直しの検討 国民・事業者等にとって優れたサービスを提供するためには、制度・業務・システムを一体的に見直すことが重要である。現在、我が国ではマイナンバーカード、公金受取口座登録、GビズIDの普及等が進んでいるところ、こうした共通基盤を徹底活用しつつ、一体的に見直しを進めていく。 既に、例えば法令、官報等、行政の基幹となる一部の制度・業務・システムについては見直しが進められているところ、国民・事業者等の目線での見直しを他分野へも広げていく必要がある。 23