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A.2023年のLPSの認定外国法人株式投資割合は50%以上。
内閣官房の2023年のデータによると、LPS(投資事業有限責任組合)において認定を受けた場合に可能な外国法人株式の投資割合は、総組合員の出資総額の50%以上と定められています。
出典: 内閣官房『新しい資本主義 実行計画 2023改訂版』2023年6月公表
LPSの認定外国法人株式投資割合
50%以上
LPSにおいて、認定を受けた場合に可能な外国法人株式の投資割合は総組合員の出資総額の50%以上
成長に時間を要するスタートアップを念頭に、新たな事業分野の開拓を幅広く支援する観点から、銀行グループが出資可能なスタートアップの範囲を拡充するため、銀行法の出資規制の要件緩和を進める。 上記に加え、例えば、日本政策金融公庫の創業支援制度において、又貸しのリスクがないことを審査の上で金融業(資金決済等に係るフィンテック企業)も融資対象とする等、銀行からスタートアップへの融資が促進される環境整備を進める。 金融機関によるファンドの組成や地域金融機関によるスタートアップへの投資を促進する。また、銀行からスタートアップへの継続的な投資については、投機的な非上場株式として制約の対象としないことを明確化し、周知する。 ⑱海外の投資家やベンチャーキャピタルを呼び込むための環境整備 ファンドが保有する未公開株式について、海外では公正価値評価(時価評価)がなされているのに対し、日本においては、取得原価での評価がなされている場合が多い。日本のベンチャーキャピタルのパフォーマンスについても、国際間比較を可能にし、海外投資家の呼び込みを進めるため、ベンチャーキャピタルの監査上の留意点や会計処理の実務的な取扱いを明確化し、我が国における公正価値評価の導入や監査等の実施を促進する。 具体的には、投資事業有限責任組合(LPS)における公正価値評価の促進に向けて本年夏を目途にLPS会計規則を改正して公正価値評価を位置付ける。また、日本公認会計士協会において、LPSに関する金融商品会計及び監査に係る実務指針を改訂したところであるが、さらに、必要に応じて金融商品会計基準の規定の見直し等が期待される。 LPSの投資対象について、現在、外国法人の発行する株式の取得・保有は、認定を受けた場合に限り、総組合員の出資総額の50%以上の投資が可能となっている。LPS法について、海外投資上限を撤廃する。また、LPSの事業範囲拡大に伴い、情報開示をより徹底する観点から、来年度の法改正を視野に財務諸表等の記載事項について法令に位置付けることを検討する。 海外投資家にとって日本の契約書式等が参入障壁となる場合、あるいはベンチャー経営者、従事者が税制面、労働法制面等で海外と同様の条件で活動できない場合があるとの指摘がある。海外投資家の実務の実態も踏まえながら、グローバルスタンダードに沿ったモデル契約書の作成・周知を行う。 ⑲地方におけるスタートアップ創出の強化 スタートアップ・エコシステム拠点都市やJ-Startupの取組に加え、国立大学からの地域金融機関が参画する地域ファンドへの出資拡大等を行い、地方大学によるスタートアップ支援を強化する。 ⑳福島でのスタートアップ創出の支援 福島浜通りにおいて、より実際の使用に近い環境でロボット・ドローン・空飛ぶクルマ等の実証が円滑に行えるように、実証フィールドの整備に取り組む。 ㉑2025年大阪・関西万博でのスタートアップの活用 「未来社会の実験場」と銘打つ2025年大阪・関西万博において、スタートアップの技術の積極的な活用を行う。スタートアップ・エコシステムの各拠点での活動が 47