ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.5Gのロードマップ策定と目標の公表
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
5Gのロードマップ策定と目標の公表
5年度末の達成状況を踏まえ、以下b〜dの結論、結論を得次第速やかに措置 g, j, k: 令和6年度 措置済み i: 令和6年度上期措置 p, q: 令和6年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置 Sub6、ミリ波、Stand Alone基地局(以下「SA基地局」という。)に関する目標を達成するために必要な適切な指標を設定し、当該指標に関して目標を設定し、携帯電話事業者ごとに公表する。 b 総務省は、Sub6のみによる5G目標を「2020年代のいつまでに何%達成する」といった内容で設定し、その目標に向けたロードマップを作成して、公表するとともに、その進歩状況については、携帯電話事業者ごとに公表する。 c 総務省は、ミリ波に関して、特にトラフィックが多いと合理的に見込まれるエリアを中心に基地局を整備するための目標を「何年度までに何万局」といった内容で設定し、公表する。 d 総務省は、SA基地局を整備するための目標を定量的に設定し、公表する。 e 総務省は、当初4G用に割り当てられた周波数帯を用いた5Gを利用する場合も、5G用に割り当てられた周波数帯を用いた5Gを利用する場合もスマートフォンの画面上では、現状、どちらも区別なく「5G」と表示される点について、スマートフォン利用者が周波数帯を正しく認識できるようにするため、それらが区別して表示されるよう必要な措置を講ずる。 f 総務省は、ハイエンドのスマートフォンにおいて、ミリ波に対応したスマートフォンへの拡充に向けて必要な措置を講ずる。 g 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)上の「認定電気通信事業者」ではないインフラシェアリング事業者が、同法に規定される公益事業特権を行使できるよう必要な措置の導入に向けた検討を行い、その結果を公表する。 h 財務省は、総務省の協力の下、国の事務や事業等の遂行のために5G基地局を庁舎の屋内等に設置する場合において、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項に規定される行政財産の使用許可(以下「国の行政財産の使用許可」という。)の対象外であることを明確化するため、各省庁に対し通知文書を発出し、かつ当該文書を公表する。 i 総務省は、地方公共団体の事務や事業等の遂行のために5G基地局を庁舎の屋内等に設置する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定される行政財産の使用許可(以下「地方公共団体の行政財産の使用許可」という。)の対象外であることを明確化するため、地方公共団体へ通知文書を発出し、かつ当該文書を公表する。 j 総務省は、財務省の協力の下、事業者が5G 66 総務省 h, j, l, o, p: 総務省 財務省 q: 経済産業省