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A.2024年の金利引き下げ措置の対象となる売上高又は利益率の減少基準は5%。
出典: 内閣府『「強い経済」を実現する総合経済対策2025(本文)』2025年11月公表
5%
金利引き下げ措置の対象となる売上高又は利益率の減少基準
2. 米国関税への対応 (1) 日米戦略的投資イニシアティブ等の着実な推進 日米間の関税合意に基づく投資イニシアティブ(5,500 億ドル(約 80 兆円))の着実な履行に向け、海外に事業を展開する企業への出融資を行う国際協力銀行(JBIC)、民間金融機関の融資のリスクをカバーする日本貿易保険(NEXI)に必要な財政措置を行う。 日米間の枠組み合意に関する共同声明を踏まえ、米国車を追加試験なく日本市場に受け入れるために必要な措置を講じる。 (2) 関税の影響を受ける企業への資金繰り支援等 米国関税の影響を受ける中小企業・小規模事業者への資金繰り等の支援に万全を期すため、日本政策金融公庫等のセーフティネット貸付について、利用要件緩和に加え、米国関税の影響により売上高又は利益率が5%以上減少した事業者に対して、一定の金利下げを行う等の措置を実施する。 米国の関税措置による負担のしわ寄せが、中小企業・小規模事業者に及ぶことのないよう、2026 年 1 月施行の中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の周知・徹底や厳正な執行とともに、全国 330 名の下請Gメン等を通じた取引実態の把握を行う。 米国の追加関税措置の影響を受ける中、中小企業・小規模事業者の生産性の向上等に資する設備投資を後押しするために、補助金における優先採択や補助率の引上げを行う。 日本企業の新市場開拓やサプライチェーンの強靭化を後押しするべく、グローバル・サウス諸国におけるビジネス展開を支援する。ジェトロによる専門家伴走支援やジェトロの内外拠点の強化等の輸出多角化の取組を推進する。 国際環境の変化を踏まえ、自動車産業の市場の活性化や産業基盤の維持・発展等に配慮しつつ、脱炭素化に積極的に貢献するよう、国・地方の税収中立の下で車体課税の見直しを検討し、令和8年度税制改正において結論を得る。環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及を図ることを目的とし、電気自動車、燃料電池自動車等について、購入費用の一部を補助する。電気自動車等の充電設備等の購入費及び工事費並びに燃料電池自動車等の充てん設備の整備費及び運営費の一部を補助する。充てん設備については、商用車の導入促進を図る重点地域において集中支援を行う。 55