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A.運行管理制度のデジタル化・遠隔化等に関する検討と措置
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
運行管理制度のデジタル化・遠隔化等に関する検討と措置
又は他の事業者と共同して、私的独占、不当な取引制限を行い、又は不公正な取引方法を用いることによって、公正かつ自由な競争が阻害されることがないよう、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為が認められた場合には、厳正・的確に対処する。 a 国土交通省は、現行、運輸規則第47条の8で準用する同規則第38条、「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱いについて」(令和6年3月29日国自安第181号、国自旅第431号、国自整第282号)3(2)②及び「自家用車活用事業における運行管理について」(令和6年3月29日国自安182号。以下「運行管理通達」という。)8に基づき、自家用車活用事業を行うタクシー事業者(以下「運営事業者」という。)が新たに自家用車活用事業のドライバー(以下「自家用車ドライバー」という。)として選任する者及び既に自家用車ドライバーとして選任した者に実施する必要がある指導監督について、自家用車活用事業の開始その他の事情によって、複数の運営事業者の下で働きたいとの意欲を持つ自家用車ドライバーが同様の内容の指導監督を重複して受講する必要が生じることによる負担を軽減し、より働きやすい環境を整備し、もって、十分なドライバーを確保する観点から、以下の方向で、指導監督の効率化を検討し、所要の措置を講ずる。・新たに選任する自家用車ドライバーに実施する指導監督については、当該ドライバーが一の運営事業者や外部専門機関において指導監督を受けた場合には、その後、その実績確認が可能であれば、一定期間同一営業区域内で自家用車ドライバーになる際の指導監督を免除するとともに、過去2年以内に一定日数以上同一営業区域内で自家用車ドライバーの経験がある者について、同一営業区域内で自家用車ドライバーになる際の指導監督を免除する。 b 国土交通省は、自家用車活用事業の運行管理のデジタル化・遠隔化を進め、生産年齢人口が急減する中でも、効率的な安全管理を実施し、かつ、自家用車活用事業のドライバーの自律的かつ柔軟な働き方を実現する観点から、以下の①~⑥に掲げる措置を講ずる。 ①運行管理通達に基づいて、運営事業者が運輸規則第20条に準じて行うとされる大雨、大雪等の異常気象時等における輸送の安全のための措置について、現行制度においては、運行管理者が自家用車ドライバーに対する暴風警報等の伝達、避難箇所の 運行管理制度のデジタル化・遠隔化の推進、柔軟な働き方の実現を通じたドライバー確保 a~c:令和6年度検討、結論を得次第速やかに措置 d,e:令和6年度措置 国土交通省 10