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A.被験者保護等のための倫理審査の適正化に係る結論及び措置の実施期限
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
被験者保護等のための倫理審査の適正化に係る結論及び措置の実施期限
ローカルルールの是正が一時的なものとならないよう留意する。 厚生労働省は、介護サービス種別ごとの管理者に係る人員配置基準について、経営能力を持つ人材には限りがあることを踏まえつつ、様々な介護サービスを行う複数の事業所を効率的に運営し、かつ、運営の生産性向上や職員のやりがいの最大化を図る観点から、同一の管理者が複数の介護サービス事業所を管理し得る範囲について、以下の見直しを行う方向で検討し、令和5年度中に所要の措置を講ずる。 ・介護サービスの種別(看護小規模多機能型居宅介護及び小規模多機能型居宅介護を含む。)にかかわらず、介護サービスを行う事業所、施設等(以下「事業所等」という。)の管理者について、同一の事業者によって設置された他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該事業所等の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、かつ、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じる事情が存在しないとき(例えば、同一の管理者が管理すべき事業所等の数が過剰であると個別に判断される場合や、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該事業所等に駆け付けることができない体制となっている場合など、管理業務に支障があると考えられる場合に該当しないとき)は、同一敷地内かどうかを問わず、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務との兼務を可能とする。 10 地域内の複数種類の介護サービスに関する一体的マネジメントの実現 措置済み 厚生労働省 (iii)医療・介護等分野における基盤整備・強化 No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 11 被験者保護及び研究力強化等のための倫理審査の適正化 内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、①我が国において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律が適用される治験、臨床研究法(平成29年法律第16号)が適用される臨床研究、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)等が適用される研究等(以下「治験・研究」という。)を行う場合には、海外と異なり、その目的と種類によって適用される法規制が異なっていること等を背景として、治験・研究の内容によって異なる対応(異なる委員会による審査への対応を含む。)が求められることが大きな負荷となっていることや倫理審査委員会等の審査の質のばらつき a:令和6年度検討開始、令和7年度までに結論・措置 b:(前段)令和6年度検討開始、令和7年度までに結論・措置、(後段)令和6年度検討開始、令和8年度までに結論・措置 内閣府 こども家庭庁 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 51