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A.2024年の社会保険・雇用保険手続のデジタル完結に係る措置の実施時期を令和6年度とするは6年度。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
6年度
社会保険・雇用保険手続のデジタル完結に係る措置の実施時期を令和6年度とする
・インターネットバンキングによる支払時に、本人確認情報の入力を求めることで、本人確認は可能であること ・学生本人や保護者目線で、授業料も含め、デジタル手続法第2条第1号も踏まえ、電子的支払手段(インターネットバンキング、クレジットカード、ペイジー、二次元コード決済など)の導入を行うこと また、文部科学省は、通知の効果を検証するため、国立大学に対し、電子的支払手段の導入意向や時期等を調査し、その結果を規制改革推進会議に報告する。 8 賃金の「デジタル払い」の実現 厚生労働省は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)に基づく資金移動業者の口座への賃金支払制度(賃金のデジタル払い)について、要件を満たすことが確認できた事業者から早期に指定を行うとともに、資金移動業者の申請に向けた検討の円滑化に資するよう、これまでの指定審査に係る事前相談や、指定審査における厚生労働省からの指摘事項を踏まえた資金移動業者向けのQ&Aを、令和6年度上期から作成・公表し、順次追加していく。また、指定審査の状況を踏まえ、申請に係る標準処理期間について2か月程度を基本として設定するとともに、資金移動業者の指定後速やかに規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)で「制度施行から2年経過後を目途に、制度利用状況を基に、必要十分な要件の在り方を含めた課題の有無の検証を開始する」とした措置として、制度利用状況の把握を開始する。加えて、EBPM(Evidence Based Policy Making)に基づき制度を検証するため、厚生労働省は、資金移動業者の申請件数及び審査状況を速やかに公表するとともに、賃金のデジタル払いに用いるために開設された口座数、利用状況、当該時点での非制度利用者を含む潜在的な制度利用意向等を指標としたモニタリングを毎年実施し、その結果について、本制度の適切な運用に資する観点を踏まえ公表する。 資金移動業者の申請件数及び審査状況の公表について 措置済み 課題の有無の検証として、制度利用状況の把握を開始する 令和6年度措置 資金移動業者向けのQ&A作成・公表 その他の事項について直ちに検討・結論後速やかに措置 厚生労働省 9 社会保険・雇用保険手続のデジタル完結 a 厚生労働省は、手続のデジタル完結を図る観点から、社会保険に係る手続について、利便性の向上に資するユーザーインターフェースを有するオンラインフォーム上でのデータのやり取りを可能とする方向で検討し、結論を得る。 b 厚生労働省及びデジタル庁は、日本年金機構が実施する年金給付の速やかな受取をより一層広げていくため、公金受取口座を受取口座として指定する場合には、改めての預金通帳等の写しが不要であることを効果的に周知する。 c 厚生労働省は、年金を納める現役世代や年金を受給する高齢者世代に係る手続のデ a~d:令和6年度措置 a, c, d:厚生労働省 b:厚生労働省 デジタル庁 31