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A.2021年の海外ファンドを通じた個人投資の非課税基準は25%未満。
内閣官房の2021年の情報によると、海外ファンドを通じた投資において、個人単位の持分が25%未満である場合は事業所得として課税しないこととされています。
出典: 内閣官房『新しい資本主義 実行計画 2023改訂版』2023年6月公表