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A.株式報酬の発行円滑化に向けた金融商品取引法制の見直しを令和6年度上期中に実施
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
株式報酬の発行円滑化に向けた金融商品取引法制の見直しを令和6年度上期中に実施
り方を問う指摘もあること等を踏まえ、公証業務の質の向上や担い手の多様化を図るため、公証人の公務員化の是非を含め、公証人の地位・業務の在り方、透明・適正な公証人の選任プロセスの在り方など、民間人材の公証人への登用の在り方について、海外動向や利用者の意見等も踏まえつつ、検討・調査を行う。 (3)海外活力の取り込み・内外人材活用 (i) 株式報酬の発行環境を改善する会社法・金融商品取引法制の見直し No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 1 従業員等に対する株式報酬の無償交付を可能とする会社法の見直し 法務省は、会社法上、株式そのものを付与する株式報酬の無償交付は上場会社の取締役又は執行役の場合のみに限られ、従業員又は子会社役職員(以下「従業員等」という。)には無償交付することが許されない現行法制について、企業が優秀な人材を円滑に確保しやすくする観点から、従業員等に対する無償交付が可能となるよう、会社法の改正を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結論を得次第、法案を国会に提出する。なお、株式報酬の無償交付に当たっての既存株主への配慮については、自身への報酬について不当に有利な額とするおそれがある役員報酬と異なり、従業員報酬は経営判断の範疇と整理し得るとの意見等を踏まえ、株主総会決議を不要とすることも含め検討する。 引き続き検討し、令和6年度中に法制審議会への諮問等を行い、速やかに結論を得て措置 法務省 2 株式報酬の発行円滑化に向けた金融商品取引法制の見直し a 金融庁は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)上、企業が1億円以上の有価証券を発行する際にも有価証券届出書の提出を不要とする特例制度(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第2条の12。以下「特例」という。)に関し、コーポレートガバナンス強化及び人材確保に資するよう、その活用範囲拡大、利便性向上によって株式報酬の発行を円滑化するため、以下を内容とする同施行令の改正等を検討し、結論を得次第、必要な措置を行う。 ①特例の活用が可能となる株式報酬について、現行の譲渡制限付株式(RS)、ストックオプションに加え、これらと同等の経済的意義がある譲渡制限付株式ユニット(RSU)、パフォーマンスシェアユニット(PSU)、信託型株式報酬、従業員株式所有制度といった株式報酬類型を新設する。 ②特例の活用が可能となる付与対象者の範囲について、現行、発行企業と発行企業の完全子会社の役職員に限定されているところ、戦略的な企業経営の実態も考慮し、完全子会社ではない子会社の役職員にも拡張する。 ③RSに関し、特例の活用が可能となる、交付を受けることとなる日の属する事業年 a:(①~③)引き続き検討し、令和6年度上期中に結論を得て速やかに措置、(④)措置済み b:措置済み 金融庁 82