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A.2024年の改製不適合戸籍約8.8千件の解消を目指すは8.8千件。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
8.8千件
改製不適合戸籍約8.8千件の解消を目指す
政が保有する情報(以下「死亡情報」という。)にアクセスできれば、遺族等に対する死亡保険金等の迅速かつ確実な支払が可能となるほか、故人が契約していた電話通信契約などの各種サービスの利用料徴収を適時に停止し遺族に不必要な負担を生じさせないことが可能となるが、現状では、行政が保有する国民の死亡に関する情報にアクセスできないことを踏まえ、生命保険会社等が死亡情報にアクセスすることができる方策を必要な悪用防止策及び個人に関する情報の適切な取扱いの観点を考慮の上検討し、具体の方策に関する結論を得る。 b 法務省は、デジタル庁と連携し、相続手続の基礎となる法定相続人の特定に当たり、被相続人の生涯における全本籍地の戸籍証明書等を市区町村から書面で収集した上で、相続手続ごとに戸籍証明書等を提出する書面のやり取りが相続人の負担となっているとの指摘がある一方で、戸籍証明書等は、多くの市区町村でオンライン請求が行われておらず、かつ、その交付をオンラインで行っている市区町村がない現状を踏まえ、相続に伴う遺族等の負担を軽減する観点から、マイナポータル等を用いた戸籍証明書等の操作性に十分配慮したオンライン請求を全国で実現することを目指し、戸籍情報連携システムの改善を含め、その方策に関する具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町村と連携して、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。また、戸籍証明書等の電子交付を、平成6年の戸籍法改正から令和2年9月にかけて行われた全国の市区町村における戸籍事務のコンピュータ化に伴い順次テキストデータ化されている戸籍情報及び各市区町村のコンピュータ化以前の戸籍のうちイメージデータ化されている約1.1億件の戸籍情報を対象に全国で実現することを目指し、具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町村と連携して、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。さらに、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第3項の士業者が職務のために戸籍証明書等を請求する場合についても、操作性に十分配慮したオンライン請求を実現するため、他の行政手続における対応も参考に、不正請求の防止策を含めて具体的検討を行い、結論を得次第、市区町村及び士業団体と連携して、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。 あわせて、記載された日付の誤り、電子化できない文字があるなどの事由により電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)約8.8千件の当該事由の解消による機械可読なテキストデータ化及び紙を原本として取り扱っている約5 b, c: 令和6年度結論、結論を得次第速やかに措置 d: 令和6年度結論 総務省 法務省 b~d: 法務省 デジタル庁 28