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A.2024年の患者本位のプライマリ・ケア体制整備に関する結論目標年度は7年度。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
7年度
患者本位のプライマリ・ケア体制整備に関する結論目標年度
医師がいるかを確認し、 ①患者から「いない」と回答を得た場合又は ②患者から「いる」と回答を得た場合であって、患家の所在地から半径16km以内にある、ふだん、当該患者が受診や相談等をしている保険医療機関等に確認を行い、対応不可との回答があった場合若しくは往診等の依頼の場合には連絡がつかなかった場合。 ただし、②の場合においては、患者に適切な医療を提供する観点から、事後に、患家の所在地から半径16km以内にある、ふだん、当該患者が受診や相談等をしている保険医療機関等に対して、当該患者の診療情報を共有すること。 b 厚生労働省は、診療所の管理者の常勤要件について、地域によっては、新たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難な場合があるとの指摘を踏まえ、医療提供体制が不足していると都道府県が認める場合には、他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能であることについての考え方を明確化する。具体的には、①例えば、へき地や医師少数区域等の診療所又は地域における専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所などにおいては、都道府県知事が適当と認める場合として取り扱い得る旨、また、②管理者は原則として勤務時間中常勤であるとしており、診療所が定める勤務時間を勤務しなければならないが、必ずしも診療所の診療時間中常勤である必要はない旨の更なる整理・周知を行う。 14 患者本位のプライマリ・ケアの体制整備 我が国では、高齢化に伴い、特定の臓器や疾患を超えた多様な問題を有する患者が増加しており、これらの患者には、複数の領域別専門医による診察よりも、一人の総合的な診療能力を有する医師による診察が適切な場合がある。実際に、例えば、どの診療科を受診すべきか分からない患者等が、日常的に頻度が高く、幅広い領域の疾病と傷害等について、適切な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供する総合診療を担う医師の受診を希望する場合があるという指摘があり、こうした医師へのアクセス確保・円滑化を求める声がある。 一方で、一般社団法人日本専門医機構の定める専門医制度の基本領域のうち、総合診療を除く領域は、医療法において、全て標榜することが可能であるが、総合診療科のみは標榜可能な診療科名として認められていない。このため、患者が総合診療を受診したいと考えたとしても地域で総合診療医を見つけることが難しいという意見があり、標榜可能な 令和6年度検討開始・令和7年結論 厚生労働省 54