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A.2020年の引き下げ前のCAFIS利用料金の最大額は3.15円。
出典: 内閣官房『新しい資本主義 グランドデザイン及び実行計画 2022』2022年6月公表
3.15円
引き下げ前のCAFIS利用料金の最大額
公正取引委員会によるアドボカシー(唱導)機能 ○ 公正取引委員会は、取引慣行や規制により競争が働いていない分野を調査し、取引慣行の改善や規制の見直しを提言する(アドボカシー(唱導))機能を有している。 近年のアドボカシー活動の例 <新規株式公開(IPO)における公開価格設定プロセス等に関する実態把握について(2022年1月28日公表)> ・ 日本の新規株式公開(IPO)について、初値が、公開価格を大幅に上回る要因となり得る事項について調査。 ・ 優越的地位にある主幹事会社が、一方的に公開価格を設定するなどして、新規上場会社に正常な商慣習に照ら照らして不当に不利益を与えたと認められる場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあること等を指摘。 <フィンテックを活用した金融サービスの向上に向けた競争政策上の課題について(2020年4月21日公表)> ・ 銀行間決済の手数料が長期間固定化され、実際の事務コストを大きく上回る水準が設定されていると指摘。 ・ クレジットカード決済のインフラであるCAFISサービス(Credit And Finance Information Switching system)について、1取引当たりのコストは低下していると考えられる一方で、データ処理1件当たりの従量制料金の改定が10年以上行われていない状況を指摘。 ・ 本調査の公表後、銀行間の送金手数料が162円(3万円未満の場合は117円)から一律62円へ、CAFISの利用料金が最大3.15円から1円(即時口座振替取引の場合)へと引き下げられた。 <携帯電話市場における競争政策上の課題について(2016年8月2日、2018年6月28日公表)> ・ 携帯電話の長期契約とそれに伴う中途解約時の不当に高い契約解除料等によりユーザーを囲い込むことは競争政策の観点から望ましくない旨を指摘。 ・ 2年間の契約期間中に契約を解除する場合に契約解除料を支払う必要がある、いわゆる「2年縛り」の契約について、利用者を2年間拘束すること以外に合理的な目的はないと判断される場合、独占禁止法上問題となるおそれがあると指摘。 ・ 本調査の公表後、制度改正が行われ、契約解除料の上限は1,000円以下に制限された。 44