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A.2024年の内閣府の駐車許可申請の受付期限は1週間前。
2024年度の内閣府における駐車許可申請の受付期限は、駐車希望日の1週間前までと定められています。この期限は申請手続きを行う際の基準となる数値です。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府の駐車許可申請の受付期限
1週間前
駐車許可申請の受付は駐車希望日の1週間前までとする
とする。 ②申請時の必要書類について、警察署における運用実態を調査の上、全国統一の必要書類を決定し、それに従い規定を整備するよう都道府県警察を指導する。その際、定期的に申請を行うもので、過去に許可を受けた申請と同内容の申請にあっては、当該必要書類のうち、その内容に変更がある書類のみに限ることとする。 ③許可の有効期間は、訪問診療、貨物集配等、反復継続的な用務に使用する車両については、原則1年以上(許可の有効期間中に当該許可対象の道路路線の減少その他の道路環境の変化が生じることが合理的に予想される場合を除く。)とする方向で検討し、検討結果を都道府県警察に周知徹底する。 ④申請する駐車場が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合については、申請の受理や駐車許可の交付・返納受理を、書面・オンライン申請問わず一の警察署で一括して行うよう、都道府県警察を指導する。その際、申請期限につき、原則として、駐車を希望する日の1週間前まで受付を可能とする。 b 警察庁は、駐車許可申請を受け付ける警察署において、申請用途が貨物車の貨物集配である場合に、申請の受付自体に消極的であるとの事業者の指摘があることを踏まえ、都道府県警察に対して、警察署の現場における円滑な申請の受付を指導するとともに、貨物集配が駐車許可の対象となり得ることを警察庁及び都道府県警察のHP等に明示する。 また、警察庁は、 ①駐車日時・場所について、訪問診療等と同様に、日時の柔軟な指定や、一申請における複数の場所の指定を要する場合 ②用務先からおおむね100m以内に駐車場があったとしても、例えば、車幅が駐車枠に収まらない場合、利用可能な車両の重さに上限が設けられている場合、駐車場が混雑し空きが少ないことが合理的に予想される時間帯である場合など実質的に当該駐車場の利用が困難と認められる場合 についても、駐車許可の対象としてほしいという事業者の要望を踏まえ、①及び②について同様に、駐車許可の対象となり得ることを警察庁及び都道府県警察のHP等に明示するとともに、都道府県警察に対して、現場警察署における円滑な申請の受付を指導する。 あわせて、警察庁は、警察署において、道路交通法第77条における道路使用許可との混同が見られるとの事業者の指摘を踏まえ、都道府県警察に対し、その制度・運用の異同を明確化し警察署における円滑な対応を徹底 を開始し、令和6年度措置 c:令和6年度検討、結論を得次第速やかに措置 f:令和6年度検討、結論を得次第都道府県警察に通知 20