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A.2024年度内に、特定投資家私募制度における勧誘時の規制を見直す
内閣府は2024年度内に、特定投資家私募制度における勧誘時の規制を見直す方針です。2024年度の目標として、特定投資家私募制度の勧誘時規制の見直しを予定しています。
出典: 内閣府『総合経済対策2024(本文)』2024年11月公表
内閣府の特定投資家私募制度規制見直し
2024年度内に、特定投資家私募制度における勧誘時の規制を見直す
(2)イノベーションを牽引するスタートアップへの支援 イノベーションを生み出し、我が国経済の潜在成長率を高める重要な存在であるスタートアップについて、資金・人材面での課題への対応を支援する。 エンジェル投資家や起業家が株式譲渡益を元手とした創業間もないスタートアップへの再投資を行う際の非課税措置について、株式譲渡益の発生年以降の再投資についても対象とする拡充(再投資期間の延長)を検討する126。 株式による資金調達を行う際の手続きコスト削減に向け、2024年度内に、少額募集時の有価証券届出書におけるサステナビリティに関する情報の記載の任意化、財務諸表監査の対象を2期分から1期分とする措置を講じる。 非上場株式に係るセカンダリー取引127を活性化するため、改正金融商品取引法128の施行に向け、特定投資家129による投資を促進する観点から、「日本版ルール506」130の整備として、2024年度内に、特定投資家私募制度131における勧誘時の規制の見直し、特定投資家になるための要件の明確化を行う。 国内スタートアップの海外展開や海外ベンチャーキャピタルからの投資を促進するため、海外トップレベルのアクセラレータを招いたアクセラレーションプログラム132を充実する。 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想を推進するため、ディープテック分野における最先端の研究支援、スタートアップの事業化支援や人材育成等を行う運営法人の設立に向けて、必要な法制上の措置を含め具体化を進める。 地方における未踏的なアイデア・技術を持つ若手人材の発掘・育成、海外派遣を通じたグローバル化、国外関係者の日本への招へいにも取り組む。 大学の優れた研究シーズの起業や商用化に向け、建設・運輸分野、環境分野やICT分野の研究開発・拠点整備・人材育成を支援するとともに、有望なディープテック・スタートアップの研究開発から量産時の設備投資までを支援する。地域の大学が持つ技術的な強みを活かし、大学と企業による共同研究の設備やスタートアップのインキュベーション施設といったオープンイノベーション拠点の整備を支援する。 126 令和7年度税制改正で検討・結論。 127 既に発行された有価証券の取引。 128 金融商品取引法及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第32号)。2025年5月21日までに施行される予定。 129 金融商品取引法における投資判断能力やリスク許容度が高いと考えられる投資家区分。 130 ルール506とは、米国におけるプロ投資家を相手とした有価証券の私募制度の枠組み。 131 特定投資家のみを相手とする有価証券の勧誘のうち、金融商品取引業者が顧客からの委託等により行うものであって、その有価証券が取得者から特定投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないもの。 132 スタートアップが、大企業や地方公共団体等のアクセラレータから支援を受けることによって、事業成長を加速させるためのプログラム。 40