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A.実質的支配者情報に関する改正措置を令和7年度末までに講じる。
内閣府は、実質的支配者情報に関する改正措置を令和7年度末までに講じる目標を設定しています。2024年に示された方針に基づき、期限までに必要な制度改革の実施を目指すものです。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府の実質的支配者情報改正措置の期限
実質的支配者情報に関する改正措置を令和7年度末までに講じる。
方向で具体的方策等を検討し、令和6年度中に結論を得た上で、必要に応じて令和7年度中を目標に公証人法(明治41年法律第53号)の改正法案を提出するなど所要の措置を講ずる。 f 法務省は、令和5年の行政事業レビューにおける「将来的な定款認証制度の廃止を含め、制度の在り方を年度内に早期に検討すべきである。」旨の取りまとめ及び「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会~議論の取りまとめ~」(令和6年1月31日起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会)において示された今後の制度設計の方向性等を踏まえ、将来的な株式会社設立の際の定款認証制度の在り方について、制度そのものの必要性を含め、検討を行う。 2 マネロン対策のための法人の実質的支配者情報の把握 a 法務省は、株式会社が自らの実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む)をいう。以下同じ。)を容易に把握することを可能とする観点から、当該株式会社の株主で他の株式会社(当該他の株式会社の株主等を含む。)の実質的支配者リストを活用し、必要な情報を取得可能とする方策を検討し、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年9月17日法務省告示第187号)の改正等の所要の措置を講ずる。 b 法務省は、株式会社の設立後においてもその実質的支配者情報を正確かつ円滑に把握とし、法人の透明性向上及びマネー・ローンダリング(以下「マネロン」という。)対策の強化に資するよう、設立登記時のほか、役員の変更登記申請を行う際にも実質的支配者リストの商業登記所への保管申請を当該株式会社に求める方策及び特定事業者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項に規定する「特定事業者」をいう。以下同じ。)が同法第4条に基づく取引時確認を行う際に実質的支配者リストを顧客等を介さず商業登記所から直接取得することを可能とする方策を検討し、商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の改正等の所要の措置を講ずる。 c 警察庁及び金融庁は、特定事業者が保持する実質的支配者情報に対する当局による迅速なアクセスを確保する観点から、特定事業者への情報照会システムを利用して、特定事業者が取引時確認等で得た実質的支配者 a~c:令和6年度に着手し、速やかに措置 d:令和7年度末までに着手し、速やかに措置 a,b:法務省 c:警察庁 金融庁 d:警察庁 金融庁 法務省 財務省 経済産業省 80