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A.2020年の内閣府の地震・津波被災地域における取組期間は5年間。
内閣府が2020年に定めた、地震・津波被災地域における復興・創生期間後の取組期間は5年間です。復興・創生期間が終了した後の具体的な取組期間として、5年間という目標数値が設定されています。
出典: 内閣府『骨太方針2020』2020年7月公表
内閣府の地震・津波被災地域における取組期間
5年間
地震・津波被災地域における復興・創生期間後の取組期間は5年間
するとともに、その実施状況を踏まえ、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る。3か年緊急対策後も中長期的視点に立って具体的KPI(数値)目標を掲げ計画的に取り組むため、国土強靱化基本計画に基づき、必要・十分な予算を確保し、オールジャパンで対策を進め、国家百年の大計として、災害に屈しない国土づくりを進める。緊急防災・減災事業債等についても、地方自治体の取組状況等を踏まえ、適切に検討を行う。 感染症・熱中症対策など避難所等の地域的特性に応じた環境改善を進める。感染症や災害対応に係る公衆衛生や医療体制の強化、消防防災力の充実に加え、病院船の活用等の可能性等について、関係府省庁が協力し、調査・検討を行う。燃料供給拠点の地域コミュニティインフラとしての機能強化等に取り組む。任期制自衛官の退職時の進学支援を含め、様々な事態に対する自衛隊の即応性・強靱化と対処能力の向上を図る。 3. 東日本大震災等からの復興 (1)東日本大震災からの復興・再生 東北の復興なくして、日本の再生なし。東日本大震災からの復興・再生は、内閣の最重要課題である。震災から10年目を迎え、地震・津波被災地域では復興の総仕上げ、原子力災害被災地域では復興・再生の本格的な段階に入っており、引き続き10年間の復興の仕上げに向け取り組む。また、「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」及び2020年6月に改正された復興庁設置法等に基づき、政治の責任とリーダーシップの下で、復興庁を司令塔として復興に取り組む。その際、「令和3年度以降の復興の取組について」に基づき、必要な財源を確保する。 地震・津波被災地域においては、復興・創生期間後5年間において、国と被災地方自治体が協力して、被災者支援をはじめ残された事業に全力を挙げて取り組むとともに、原子力災害に起因する事業への支援を継続する。 福島の復興・再生は中長期的対応が必要であり、改正福島復興再生特別措置法に基づき、移住の促進等の思い切った施策の検討や営農再開の加速化を含め、復興・創生期間後も国が前面に立って取り組む。廃炉・汚染水対策及び環境再生に安全かつ着実にに取り組む。福島イノベーション・コースト構想に基づき、空飛ぶクルマの実証等を進め、地域の自立的・持続的な産業発展を目指す。国内外の人材が結集する国主導の国際教育研究拠点の構築について、「福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議」の最終取りまとめが行われたところであり、復興庁が中心となって、関係府省庁と連携し、関係地方自治体等の意見を聞きつつ、同拠点に関する検討を行い、年内を目途に成案を得る。福島新エネ社会構想の改定による県産再エネ水素のモデル構築を含め、未来志向のまちづくりを進める。風評払拭に向け、放射線に係る正確な情報等を国内外に効果的に発信する。たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取り組むとの決意の下、特定復興再生拠点区域の 25 令和元年12月20日閣議決定。 26 復興庁設置法(平成23年法律第125号)。 27 令和2年7月17日復興推進会議決定。 28 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)。 14