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A.2022年の内閣府の医療・特定健診情報とPHR活用目標は2022年度まで。
内閣府は、医療・特定健診等の情報を確認できる仕組みやPHRサービス活用等を進める目標時期を2022年度までと定めています。2022年度までにこれらの仕組みやサービスの活用等を推進する計画です。
出典: 内閣府『骨太方針2021』2021年6月公表
内閣府の医療・特定健診情報とPHR活用目標
2022年度まで
医療・特定健診等の情報を確認できる仕組みやPHRサービス活用等を2022年度までに進める
かかりつけ薬剤師・薬局の普及を進めるとともに、多剤・重複投薬への取組を強化する。症状が安定している患者について、医師及び薬剤師の適切な連携により、医療機関に行かずとも、一定期間内に処方箋を反復利用できる方策を検討し、患者の通院負担を軽減する。 サプライチェーンの実態を把握し、平時からの備えと非常時の買い上げの導入など、緊急時の医薬品等の供給体制の確立を図る。緊急時の薬事承認の在り方について検討する。 医療・特定健診等の情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みや民間PHRサービスの利活用も含めた自身で閲覧・活用できる仕組みについて、2022年度までに、集中的な取組を進めることや、医療機関・介護事業所における情報共有とそのための電子カルテ情報や介護情報の標準化の推進、医療情報の保護と利活用に関する法制度の在り方検討、画像・検査情報、介護情報を含めた自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備、科学的介護・栄養の取組の推進、今般の感染症の自宅療養者に確実に医療が全員に提供されるよう医療情報を保健所と医療機関等の間で共有する仕組みの構築(必要な法改正を含め検討)、審査支払機関改革137の着実な推進など、データヘルス改革に関する工程表に則り、改革を着実に推進する。 日米首脳共同声明138に基づく取組も視野に入れつつ、全ゲノム解析等実行計画及びロードマップ2021を患者起点・患者還元原則の下、着実に推進し、これまで治療法のなかった患者に新たな個別化医療を提供するとともに、産官学の関係者が幅広く分析・活用できる体制整備を進める。プログラム医療機器の開発・実用化を促進する。患者の治験情報アクセスのためのデータベースの充実を推進する。 医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医療機関への影響等を早期に分析できる体制を構築する。同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによる取扱いも含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。レセプトシステム(NDB)の充実、G-MISの今般の感染症以外の長期的な活用、COCOAの安定的な運営等について、デジタル庁の統括・監理の下、デジタル化による効率化、利便性の向上を図る。あわせて、医療・介護データとの連携や迅速な分析の環境の整備を図る。 全身との関連性を含む口腔の健康の重要性に係るエビデンスの国民への適切な情報提供、生涯を通じた切れ目のない歯科健診、オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防にもつながる歯科医師、歯科衛生士による歯科口腔保健の充実、歯科医療専門職間、医科歯科、介護、障害福祉機関等との連携を推進し、歯科衛生士・歯科技工士の人材確保、飛沫感染等の防止を含め歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む。今後、要介護高齢者等の受診困難者の増加を視野に入れた歯科におけるICTの活用を推進する。 また、感染症による不安やうつ等も含めたメンタルヘルスへの対応を推進する。 (2)団塊の世代の後期高齢者入りを見据えた基盤強化・全世代型社会保障改革 骨方針2020139等の内容に沿って、社会保障制度の基盤強化を着実に進め、人生100年時代に対応した社会保障制度を構築し、世界に冠たる国民皆保険・皆年金の維持、そして持 137 「審査支払機能に関する改革工程表」(2021年3月31日厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会)等に基づく審査支払機関の改革。 138 令和3年4月16日に発出された日米首脳共同声明の別添文書「日米競争力・強靭性(コア)パートナーシップ」を指す。 139 「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)。 32