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A.2023年の内閣府の休眠預金等活用法施行後の見直し期間は5年後。
内閣府が所管する休眠預金等活用法において、施行後の見直しを行う期間は5年後と定められています。2023年時点の情報に基づき、法律の施行後に見直しを行うまでの具体的な年数を示す指標です。
出典: 内閣府『骨太方針2023』2023年6月公表
内閣府の休眠預金等活用法施行後の見直し期間
5年後
休眠預金等活用法の施行後の見直し期間
街づくりや心のバリアフリーの取組104の推進のほか、生活困窮者自立支援制度、住宅セーフティネット制度等の住まい支援の強化を図るとともに、入居後の総合的な生活支援を含めて、住まい支援を必要とする者のニーズ等を踏まえ必要な制度的対応等を検討する。さらに、認知症の人や家族に対する支援、障害者の地域生活の支援、生涯学習の推進、就労支援、情報コミュニケーション等に対する支援、官民協働の支援体制構築等困難な問題を抱える女性支援の強化、労働者協同組合の活用促進、成年後見制度を含めた総合的な権利擁護、無戸籍者の解消、性的マイノリティに関する正しい理解や社会全体が多様性を受け入れる環境づくりの促進等を図る。また、外国人との共生社会の実現に向け、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」等105に基づき、マイナンバーカードと在留カードの一体化のほか、関係省庁の連携により、政府の新たな重要課題である外国人材の受入れ・共生の基盤となる日本語教育機関認定法106の運用を確実に実施するために必要な日本語教育の推進体制の大幅な強化・拡充107や地域の日本語教育の体制づくり、外国人児童生徒等の就学促進等に取り組む。また、改正入管法108に基づく長期収容・送還忌避の課題解消に向けた取組とともに、難民に準じて庇護すべき者に対して適切な支援を実施する。 寄附やベンチャー・フィランソロフィー109を促進するなど公的役割を担う民間主体への支援を強化し、ソーシャルセクターの発展を図る。公益社団・財団法人制度を改革するため、2024年通常国会への関連法案110の提出とともに体制面を含め所要の環境整備を図る。伴走支援の充実等の休眠預金等活用法111施行5年後の見直し112に即してその円滑な実施に取り組むとともに、社会経済情勢の変化に応じ機動的な休眠預金の活用を図る。NPO法113に基づく各種事務のオンライン化の促進を含め、NPO法の活動促進に向けた環境整備を進めるとともに、地方創生SDGs官民連携プラットフォームの活用など官民による協働の促進を図る。 (就職氷河期世代支援) 今年度から2年間の「第二ステージ」において、これまでの支援の成果等を踏まえて強化した施策を着実に実施し、地方自治体の取組も後押ししながら、相談、教育訓練から就職、定着までの切れ目のない支援や、個々人の状況に合わせた丁寧な寄り添い支援を行う。あわせて、公務員での採用を推進するほか114、「第二ステージ」から開始した独立行政法人等での採用の促進に取り組む。さらに、就職氷河期世代の実態の把握を図りつつ、「第 104 交通事業者の接遇向上、高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進等。 105 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(令和5年6月9日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)及び「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ(令和5年度一部変更)」(令和5年6月9日同会議決定)。 106 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律。 107 日本語教育機関認定法の着実な実行に向けて、在留外国人の増加等を踏まえ、日本語教育環境整備のための専門部署の十分な体制の拡充、法務省と文部科学省の一体的な制度の運用に必要な体制の強化を行うことを含む。 108 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)。 109 ベンチャーキャピタル等の手法を用いて、非営利組織や社会的企業に対し中長期にわたり資金提供や経営支援を行うことにより、社会的インパクトの最大化を目指す支援の方法。 110 「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議最終報告」(令和5年6月2日)に基づく。 111 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)。 112 「休眠預金等活用法の5年後見直しの対応方針」(令和4年12月16日内閣府)に基づく。 113 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)。 114 国家公務員での採用に取り組むとともに、地方公務員での積極的な採用が行われるよう国として要請していく。 20