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A.2024年の内閣府の介護・保育・障害福祉分野の検討開始時期は6年度。
内閣府が2024年度に示した、介護・保育・障害福祉分野の検討開始時期の目標値は6年度です。この数値は、同分野における改革や見直しの議論を本格的に開始する具体的な目標年度を示しています。
出典: 内閣府『規制改革実施計画2024』2024年6月公表
内閣府の介護・保育・障害福祉分野の検討開始時期
6年度
介護・保育・障害福祉分野の検討開始時期
向けた対応を行うものとする。 d 厚生労働省は、スイッチOTCの適正な販売に係る議論に資するよう、評価検討会議の構成員の構成について更に検討を行い、必要な措置(要指導・一般用医薬品のインターネット販売事業者等の追加を含む。)を講ずる。 e 厚生労働省は、関係団体等の協力を得つつ、日本に比べスイッチOTC化が進んでいる海外(英国、カナダ、米国等)のスイッチOTC化の承認審査制度(スイッチOTCのステークホルダーが参加するスイッチOTC化の承認審査又は検討する仕組みがある場合は、当該仕組みを含む。)及びその運用状況並びにスイッチOTC化の課題及びその解決策の検討・実施の状況等について、調査を行った上で、スイッチOTC化の促進に実効的な対応策を検討し、必要に応じて措置を講ずる。 f 厚生労働省は、令和6年末時点以降四半期ごとにaのスイッチOTC化を促進するための目標の達成に向けた進捗状況(申請のあったもの並びに今後申請の可能性があるものとして厚生労働省が事業者ヒアリング等により把握しているもの及び医薬品の製造販売業者から評価検討会議へ要望があったものを踏まえたものとする。)をKPIとして管理するとともに、進捗状況が順調でない場合は原因(ボトルネック)を調査分析し、eの調査結果も活用しつつ、当該目標の達成に必要な更なる対策(評価検討会議の廃止を含む。)を検討の上、実施する(PDCA管理を行う。)。 高齢化とともに、高齢者を含む人口減少が進む我が国において、良質な介護・保育・障害福祉サービスの持続性を確保し、利用者の生活に支障を及ぼしかねないサービスの中断・停止等を回避するため、介護・保育・障害福祉分野の事業者(社会福祉法人を含む。以下「介護事業者等」という。)の協働化や合併、事業譲渡等による経営力強化及び円滑な事業承継(以下「経営力強化等」という。)が必要である。経営力強化等の手段は多様であり、どの手段を選択し、必要に応じて、複数の手段を組み合わせるかは介護事業者等の経営判断で行われるものであるが、合併や事業譲渡等のニーズを有する事業者は一定程度存在する。 一方で、介護・保育・障害福祉分野における合併、事業譲渡等については、以下のような指摘がある。 ・介護事業者等の合併、事業譲渡等に関して、地方公共団体によっては、肯定的に捉えていないところがあったり、あるいは、介護事業者等にとって、公開情報で知り得る事 a,b:令和6年度検討開始、令和7年度までに措置 c,d:令和7年度までに措置 e:(前段・システムの整備の要否を検討)可能な限り速やかに検討を開始し、令和7年度結論、(前段・利用の有無の公表)令和8年度措置、(後段)令和6年度検討開始、令和7年度までに措置 f:(前段)可能な限り速やかに検討を開始し、令和7年度結論、(後段)令和8年度措置 介護・保育・障害福祉分野における合併、事業譲渡等に関するローカルルールの防止等 a,c〜e:こども家庭庁 厚生労働省 b,f:厚生労働省 57